事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)1627 |
| 判決日 | 2017-11-09 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,後記3のとおり,当審 における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1 及び第2の2(原判決2頁10行目から10頁3行目まで)のとおりであるか ら,これを引用する。 ただし,原判決3頁9行目の「同時に」を「その直後」に改める。 3 当審における控訴人の主張 (1) 本件意匠では,ペットボトル等の給水容器等を挿入するための円形孔部が, 植木鉢と一体でかつ植木鉢を構成する部分として形成された意匠をもって, 新規に創作されたということができる。したがって,本件意匠の要部は,植 木鉢の背面の両角を結んだ線上付近に位置するように形成され,かつ,植木 鉢の背面の中央付近で,ペットボトル等の給水容器等を挿入するための円形 孔部の植木鉢の内側への侵入範囲と外側への突出範囲とが概ね同等程度とな る点にある。 給水ボトルの保持部の形状については,一定程度の関心が寄せられるにせ よ,本件意匠に係る植木鉢の需要者が学童あるいは初等教育機関の教員であ れば,給水ボトルの保持部の細かな形状等が需要者の最も注目するところと いうことはできず,本件意匠の要部を構成するということはできない。 (2) 本件意匠は,控訴人において2年にわたって構想され,創作され,平成1 7年から本件意匠に係る植木鉢を販売し,累計販売台数が約285万個にも 上る大ベストセラー商品である。その間,本件意匠にかかる植木鉢は,学童 及び初等教育機関の教員の間で広く認知された。このような中,突如,平成 28年に被告製品の販売が開始された。需要者は,見た目の形状や価格によ り選んだ植木鉢を購入する。同事実を前提とすると,被告製品と本件意匠に かかる植木鉢を混同して被告製品を購入する者が少なからずいる。 被控訴人は,本件意匠の顧客吸引力にただ乗りする形で,被告製品を製造 販売するという極めて悪質な行為を行っている。これを許容すれば,意匠権 は画餅に帰する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。