事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)14955 |
| 判決日 | 2025-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法32条1項、著作権法112条 |
| 当事者 | 原告 セキュアラミル株式会社 |
この事件の代理人
- 神原元(被告代理人)/神奈川県弁護士会
争点(判決文より)
争点(引用の抗弁の成否)について ⑴ 本件投稿の目的 前記前提事実⑶に加え、証拠(甲13)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、 本件投稿後も、DがEを誹謗中傷する画像を作成して投稿する趣旨の投稿のほ か、第三者が上記のような画像をリツイートする行為を批判する趣旨の投稿を、 複数回行っているという事実が認められる。上記認定事実に加え、本件投稿の コメントの内容を踏まえると、被告は、DがEを誹謗中傷する目的で本件元画 像を作成、投稿したという認識を前提として、このようなDによる行為を批判 する目的で、本件画像を添付して本件投稿を行ったものと認めるのが相当であ る。 これに対し、原告は、本件元画像はEをモデルにしたものではなく、人物が ビルから飛び降りようとする様子を表現した画像でもない旨主張する。しかし ながら、証拠(乙1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば、少なくとも本件元 画像は、Eをモデルとしたものであり、Eを揶揄する目的で作成された画像で あると認めるのが相当である。仮に上記のような被告による本件元画像につい ての認識に誤りがあったとしても、そのことをもって直ちに引用の成立が否定 されるべきものとはいえない。 ⑵ 引用の成否 著作権法32条1項は、公表された著作物は、公正な慣行に合致し、かつ、 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で、引用して利用するこ
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち、被告に対し別紙著作物目録記載の著作物の複製、自 動公衆送信をしてはならないことを求める訴えを却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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