事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)29254 |
| 判決日 | 2025-12-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 GX株式会社/原告 Gテクノ株式会社/被告 株式会社ワイズテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 独占的通常実施権侵害の不法行為の成否 ⑵ 原告らの独占的通常実施権侵害による損害の発生及びその額 ⑶ 大都技研の特許権侵害による損害の発生及びその額 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(独占的通常実施権侵害の不法行為の成否)について (原告らの主張) 原告らは、大都技研から本件特許権について独占的通常実施権を許諾され、 これに基づいて、原告ら以外の第三者との関係では独占的に原告防護柵のレ ンタル事業を行っていた。 したがって、被告による被告製品の貸渡しは、原告らの法律上保護される 利益を侵害するものであり、原告らに対する不法行為に当たる。 (被告の主張) 原告ら双方が大都技研から本件特許権の通常実施権を許諾されていたこと からすれば、原告らの通常実施権は独占的なものとはいえないから、被告に よる被告製品の貸渡しは、原告らに対する不法行為に当たらない。 ⑵ 争点⑵(原告らの独占的通常実施権侵害による損害の発生及びその額)に ついて (原告らの主張) ア 特許法102条2項の類推適用の可否 原告らは、独占的通常実施権の許諾を受けて原告防護柵のレンタル事業 を行っていたのであるから、被告製品の貸渡しの侵害行為がなかったな らば原告らが利益を得られたであろう事情があるといえる。 したがって、原告らが独占的通常実施権侵害により受けた損害の算定に ついて、特許法102条2項を類推適用することができる。 イ 侵害行為により受けた利益 被告の売上高及び控除すべき経費は、別紙損害額一覧表の「原告らの主 張」各欄のとおりであり、侵害行為により受けた利益は、売上高合計1 億2019万5058円から控除すべき経費合計1182万4106円 を控除した1億0837万0952円である。争いのある費目に関する 主張は、以下のとおりである(括弧内の英字及び数字は同別紙の符号に 対応する。以下同じ。)。 (ア) 運搬費(B) 運搬費は、被告製品の運搬について生じた売上げであるから、被告製 品の貸渡しに付随するものであり、侵害行為によって生じた売上げであ る。 (イ) 現場管理費、法定福利費、諸経費、共通仮設費、通勤費及び安全費 (以下「現場管理費等」という。)(C)
主文(判決文より)
1 被告は、原告GXに対し、6884万4054円及びこれに対する 令和元年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Gテクノに対し、1614万8605円及びこれに対 する令和元年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 被告は、原告GXに対し、657万0267円及びこれに対する令 和元年6月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、原告GXと被告との間で生じた費用は、これを20分 し、その7を原告GXの負担とし、その余を被告の負担とし、原告G テクノと被告との間で生じた費用は、これを10分し、その3を原告 Gテクノの負担とし、その余を被告の負担とする。 6 この判決は、第1項ないし第3項に限り、仮に執行することができ る。
出典
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