事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70731 |
| 判決日 | 2025-11-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社オービック/被告 JapanOrbic合同会社 |
この事件の代理人
- 横山経通(原告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は、その営業上の施設又は活動に、別紙被告標章目録記載1ないし11の 標章を使用してはならない。 2 被告は、別紙請求目録「番号」1ないし6の「標章」欄記載の標章を同「対象」 欄記載のものに付したものについて、同「行為」欄記載の行為をしてはならない。 3 被告は、別紙主文目録「番号」2の「標章」欄記載の標章を同「対象」欄記載 のものから抹消せよ。 4 被告は、別紙請求目録「番号」7ないし12の「標章」欄記載の標章を同「対 象」欄記載の商品若しくは役務に関する広告(パンフレット)若しくは取引書類 に付して、引き渡し、展示し、又は、これらを内容とする情報に同標章を付し て、電磁的方法により提供してはならない。 5 被告は、別紙主文目録「番号」7ないし12-2の「標章」欄記載の標章を同 「対象」欄記載の商品又は役務に関するパンフレット、取引書類及び同「UR L」欄記載のウェブサイトから抹消せよ。 6 被告は、「Japan Orbic合同会社」の商号を使用してはならない。 7 被告は、別紙登記目録記載の商号の抹消登記手続をせよ。 8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は、これを10分し、その1を原告の、その余は被告の負担とする。 10 この判決は、第1項、第2項、第4項及び第6項に限り、仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。