損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)2388
判決日2025-11-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社KADOKAWA/原告 株式会社講談社/原告 株式会社集英社/原告 株式会社小学館

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告は、原告講談社、原告集英社及び原告小学館に対し、それぞれ1億26
50万円及びこれに対する令和4年10月21日から支払済みまで年3パーセ
ントの割合による金員を支払え。
3 被告は、原告KADOKAWAに対し、1億2140万0928円及びこれ
に対する令和4年10月21日から支払済みまで年3パーセントの割合による
金員を支払え。
4 原告KADOKAWAのその余の予備的請求を棄却する。
5 訴訟費用は、原告講談社、原告集英社及び原告小学館に生じた全部の費用
並びに原告KADOKAWA及び被告に生じた費用の20分の19を被告の
負担とし、原告KADOKAWA及び被告に生じたその余の費用を原告KA
DOKAWAの負担とする。
6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。
7 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。