事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)2388 |
| 判決日 | 2025-11-19 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社KADOKAWA/原告 株式会社講談社/原告 株式会社集英社/原告 株式会社小学館 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告は、原告講談社、原告集英社及び原告小学館に対し、それぞれ1億26 50万円及びこれに対する令和4年10月21日から支払済みまで年3パーセ ントの割合による金員を支払え。 3 被告は、原告KADOKAWAに対し、1億2140万0928円及びこれ に対する令和4年10月21日から支払済みまで年3パーセントの割合による 金員を支払え。 4 原告KADOKAWAのその余の予備的請求を棄却する。 5 訴訟費用は、原告講談社、原告集英社及び原告小学館に生じた全部の費用 並びに原告KADOKAWA及び被告に生じた費用の20分の19を被告の 負担とし、原告KADOKAWA及び被告に生じたその余の費用を原告KA DOKAWAの負担とする。 6 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行することができる。 7 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。