発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和7(ワ)70137
判決日2025-11-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法96条
当事者原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン/原告 日本コロムビア株式会社/原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ/原告 株式会社ポニーキャニオン/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
原告らが本件各レコードのレコード製作者に当たるか(争点1)
(原告らの主張)
原告らは、それぞれ本件各楽曲を最初にレコードに固定した者であり、本
件各レコードのレコード製作者に該当する。
(被告の主張)
本件各レコードのパッケージには原告らの実名の記載はなく、原告らが本
件各レコードのレコード製作者であることの十分な立証がない。
本件各発信者情報が、本件調査会社が本件各発信者から本件各レコードを
複製した音楽ファイルをダウンロードしたときのものか(争点2)
(原告らの主張)
別紙発信者情報目録記載1ないし7の各日時は、本件調査会社が本件各発
信者から本件各レコードを複製した音楽ファイルの一部をダウンロードした
日時であり、同目録記載の各IPアドレス及び各ポート番号は、その際に本
件各発信者に被告から割り当てられていたIPアドレス及びポート番号であ
る。
(被告の主張)
本件調査会社が、別紙発信者情報目録記載1ないし7の各日時に、各IP
アドレス及びポート番号を使用していた者から、本件各レコードを複製した
音楽ファイルをビットトレント上でダウンロードしたことにつき、十分な立
証はない。
送信可能化権侵害の有無(争点3)
(原告らの主張)
本件各発信者は、ビットトレントネットワークにおいて、本件各レコード
を複製した音楽ファイルを、不特定多数の他の利用者からの求めに応じて自
動的に送信し得る状態にしたものであり、本件各レコードに係る原告らの送

主文(判決文より)

1 被告は、原告ソニーに対し、別紙発信者情報目録記載1の各情報を開示せよ。
2 被告は、原告ワーナーに対し、別紙発信者情報目録記載2の各情報を開示せ
よ。
3 被告は、原告コロムビアに対し、別紙発信者情報目録記載3の各情報を開示
せよ。
4 被告は、原告バンダイナムコに対し、別紙発信者情報目録記載4の各情報を
開示せよ。
5 被告は、原告ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載5の各情報
を開示せよ。
6 被告は、原告コロムビアに対し、別紙発信者情報目録記載6の各情報を開示
せよ。
7 被告は、原告ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載7の各情報
を開示せよ。
8 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。