発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和7(ワ)70047
判決日2025-09-26
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法14条
当事者原告 金沢ケーブル株式会社/被告 株式会社du78

この事件の代理人

  • 林 正人(原告代理人)/金沢弁護士会
  • 杉山央(被告代理人)/札幌弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、被告が本件動画の著作権を有するか否かである。
(被告の主張)
本件動画のパッケージには、特定非営利活動法人適正映像事業者連合会
(以下「IPPA」という。)の認証マークとIPPAの会員番号が記載され
ているところ、同番号は、株式会社シエスタ(以下「シエスタ」という。)の
ものであるから、著作権法14条により、本件動画の著作者はシエスタであ
ることが推定される。
被告は、シエスタからアダルトコンテンツの事業を移転させるために設立
された会社であり、設立と同時にシエスタから本件動画に係る著作権の譲渡
を受けたから、被告は本件動画の著作権を有する。
なお、本件動画のパッケージには「企画・制作 NON」と表示されてい
るが、これは、被告(シエスタ)が、アダルト動画製品の販売に際して利用
しているレーベル名である。
(原告の主張)
否認する。
本件動画のパッケージに記載された「NON」と被告の関係は不明である。

主文(判決文より)

1 東京地方裁判所令和6年(発チ)第11178号発信者情報開示命令申立事
件について、同裁判所が令和6年12月19日原告に対し別紙発信者情報目録
記載の情報を被告に開示することを命じた決定を認可する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。