発信者情報開示命令の決定に対する異議の訴え

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70636
判決日2025-09-05
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 ソフトバンク株式会社/被告 SODクリエイト株式会社

この事件の代理人

  • 梶原圭(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 戸田泉(被告代理人)/第一東京弁護士会
  • 内田 裕之(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
権利侵害の明白性(争点1)
(被告の主張)
本件各氏名不詳者は、本件ファイルの一部であるピースを不特定のビット
トレントユーザーからの求めに応じて自動的に公衆送信が行われる状態に置
いて被告の送信可能化権を侵害するとともに、別紙動画目録1記載の各発信
時刻に本件動画の全部又は一部を送信して現実に公衆送信権を侵害した。
したがって、本件通信により被告の権利が侵害されたことは明らかである。
(原告の主張)
不知ないし争う。
本件監視ソフトウェアは、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議

主文(判決文より)

1 東京地方裁判所令和6年(発チ)第10882号発信者情報開示命令申立事
件について、同裁判所が令和6年12月5日にした決定を次のとおり変更する。
2 原告は、被告に対し、別紙発信者情報目録1記載の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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