債務不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70127
判決日2025-07-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、商標法4条1項7号、商標法29条、民法709条
当事者原告 株式会社SHIFFON/被告 サクラインターナショナル株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告会社が、原告に対し、原告が別紙著作物目録記載の著作物を複製、翻案、
譲渡、展示、公衆送信又は送信可能化することにつき、同目録記載の著作物の
著作権侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことを確認する。
2 被告会社が、原告に対し、原告が別紙著作物目録記載の著作物を複製、翻案、
譲渡、展示、公衆送信又は送信可能化することにつき、著作権に基づく差止請
求権を有しないことを確認する。
3 被告会社が、原告に対し、原告が別紙標章目録記載の各標章を、別紙被告商
標目録記載の各商標権の指定商品又はその包装に付し、別紙標章目録記載の各
標章を付した別紙被告商標目録記載の各商標権の指定商品を、譲渡し、引き渡
し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出又は輸入することについて、別
紙被告商標目録記載の各商標権の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しない
ことを確認する。
4 被告会社が、原告に対し、原告が別紙標章目録記載の各標章を、別紙被告商
標目録記載の各商標権の指定商品又はその包装に付し、別紙標章目録記載の各
標章を付した別紙被告商標目録記載の各商標権の指定商品を、譲渡し、引き渡
し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出又は輸入することについて、別
紙被告商標目録記載の各商標権に基づく差止請求権を有しないことを確認する。
5 被告会社は、文書、口頭又はインターネットを通じて、原告が別紙著作物目
録記載の著作物及び別紙標章目録記載の標章について第三者にライセンスをす
る権限を有しないとの事実を告知し、又は流布してはならない。
6 被告会社は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和5年5月11日
から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は、これを5分し、その3を原告の負担とし、その余を被告会社の
負担とする。
9 この判決は、第5項及び第6項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。