商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70003
判決日2025-07-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項8号、民法709条
当事者被告 ロキテクノロジーインコーポレイテッド/被告 ティーケーテクノロジー有限会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告ロキ社による使用行為の有無(争点1)
⑵ 故意又は過失(争点2)
⑶ 共同不法行為の成否(争点3)
⑷ 損害額(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点1(被告ロキ社による使用行為の有無)
(原告の主張)
被告ロキ社は、インターネット上のユーザーが「2ch.net」(被
告標章)とのドメイン名を、ウェブブラウザのアドレスバーに入力すると、
同社の運営するインターネット上の電子掲示板である「5ちゃんねる」の
ドメイン名である「5ch.net」に自動的に転送する設定をしている。
そして、被告ロキ社は、当該設定をするため、DNS(ドメインネーム
システム)の転送機能の設定画面において、転送元のドメイン名として
「2ch.net」(被告標章)との文字列を入力した(本件入力行為)。
本件入力行為は、原告商標(2ch)を、商標法2条3項8号所定の役
務に関する広告を内容とする情報に付すものであるから、被告ロキ社は、
同号所定の使用行為をしたといえる。
(被告らの主張)
争う。被告ロキ社の行為は、商標法2条3項8号所定の使用行為に該当
しない。
⑵ 争点2(故意又は過失)
(原告の主張)
被告ロキ社は、平成26年2月に訴外レースクイーン社が原告から「2
ちゃんねる」を乗っ取ったことを知りながら、本件入力行為に及んだので
あるから、商標権侵害を認識していたといえる。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
⑶ 争点3(共同不法行為の成否)
(原告の主張)
被告B及び被告Cは、被告ロキ社による商標権侵害を幇助した。また、
被告Dは、「2ちゃんねる」及び「5ちゃんねる」専用のブラウザを開
発・運用し、商標権侵害を幇助した。さらに、被告ティーケーテクノロジ
ー有限会社は、商標権侵害を知りつつ、「2ちゃんねる」及び「5ちゃん
ねる」の広告代理を行い、広告料を収受した。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
⑷ 争点4(損害額)
(原告の主張)
被告ロキ社は、平成29年10月1日以降、被告標章を使用した電子掲
示板である「2ちゃんねる」の広告料収入として、月500万円の利益を
得ており、被告は同額の損害を受けている。
(被告らの主張)
否認ないし争う。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。