商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70635
判決日2025-07-09
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項
当事者被告 ゴイチマル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告商標と被告標章1の類否
⑵ 原告商標と被告標章2の類否
⑶ 被告標章1の使用が商標的使用に当たるか
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 争点⑴(原告商標と被告標章1の類否)について
(原告の主張)
ア 原告商標と被告標章1は、外側に配置された四角形状の図形(外側の四
角形)、その内側に配置された四角形状の図形(内側の四角形)及びその
内部の中央に位置する幅広の十字の図形から成るという点、色彩について、
内側の四角形の十字以外の部分が黒色であるという点において共通する。
取引者及び需要者が被告標章1からより強い印象を受けるのは、一見して
看取することができる全体的構成に関わる上記の共通点の部分である。
一方、原告商標と被告標章1は、①外側の四角形が、やや丸みを帯びた
縁及び角を有する略四角形であるか(原告商標)、直線状の縁と略直角を
有する四角形であるか(被告標章1)、②内側の四角形が、やや丸みを帯
びた縁及び角を有するか(原告商標)、直線状の縁と丸められた角を有す
るか(被告標章1)、③外側の四角形と内側の四角形の間の部分(外縁部
分)の四隅には円型凹部が、上下左右の縁には棒状凹部が、それぞれ存
在するか否か、④十字に直線状の溝が存在するか否か、⑤十字の上下左
右に外縁部分に向けた直線状の支持棒が存在するか否かという点、色彩
について、⑥外縁部分が、白色であるか(原告商標)、銀色であるか(被
告標章1)、⑦十字が、白色であるか(原告商標)、銀色であるか(被告
標章1)という点において相違する。しかし、上記の相違点は、被告標
章目録記載1のとおりの被告標章1から看取することができないか、仮
に看取することができるとしても、全体的構成に関わる上記の共通点と
比べると微差にとどまり、上記の共通点から全体として受ける類似の印
象を凌駕するものとはいえない。
したがって、原告商標と被告標章1の外観は、取引者及び需要者に異な
る印象を与えるものではなく、全体として類似である。
イ 原告商標及び被告標章1からは、「十字」又は「クロス」との観念及び
「ジュウジ」又は「クロス」との称呼が生ずるから、両者の観念及び称呼
は同一である。
ウ 被告は、被告サイトの商品の写真に、被告各商品の輸入会社の登録商標
である「SWISSWIN」が付されていたことを理由として、商品の出
所の誤認混同が生じないと主張するが、上記ア及びイで主張する事情に加
え、被告各標章が被告各商品の中央部の最も目立つ箇所に付されているこ
と、「SWISSWIN」という商標が著名であるとはいえないことから
すれば、商品の出所の誤認混同が生ずるおそれがある。
エ 以上によれば、被告標章1は原告商標と類似する。
(被告の主張)
ア 被告標章1は、金属光沢のある正方形の板を欄間彫刻状に切り抜いた構
造となっ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。