事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70594 |
| 判決日 | 2025-04-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社エアウィーヴ/被告 株式会社モーブル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 構成要件D(「厚み方向両端部にフィラメントの密度が厚み方向中央部より 高い平滑表面層」)の充足性 イ 構成要件G及びH(「圧着」)の充足性 ⑵ 無効理由の有無(争点2) ア 乙11(特表2010-530764号公報)に基づく進歩性欠如(争点 2-1) イ 乙19(実用新案登録第3190739号公報)に基づく進歩性欠如(争 点2-2) ウ 乙21(特開2011-19822号公報)に基づく進歩性欠如(争点2 -3) エ 被告の公知発明による新規性欠如(争点2-4) オ 被告の公用発明による新規性欠如及び進歩性欠如(争点2-5) カ 明確性要件違反(争点2-6) ⑶ 差止めの必要性(争点3) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか)について (原告の主張) ア 被告各製品の構成 被告各製品は次の構成(以下、各構成の符号に従い「構成 a」などという。) を有しており、本件発明の構成要件を全て充足する。 a マットレスは、「ライトウェーブ」と称される「中材」を長さ方向へ3個 (被告製品1~3は、長さ方向へ3個・1段、被告製品4~7は、長さ方 向へ3個・2段)並べて構成されており、 b 前記中材を収容可能な3つのアウターカバー(被告は、マットレスの底 面となるカバーを「裏面(カバー)」、マットレスの側面に配置されるカバ ーを 「側面(カバー)」ないし「サイド面」、及びマットレスの上面とな るカバーを「表面(カバー)」と称している。ただし、裏面カバーをマット レスの上面、表面カバーをマットレスの底面にして使用することも可能で ある。)を含み、 c 上側に使用者が横たわることの出来るマットレスであって、 d 前記の複数の中材それぞれは、ポリエチレン製のフィラメントからなる 3次元網状構造体を用いて形成されており、その中材の厚み方向両端部は、 平面的に相互に融着結合されたフィラメントにより滑らかな表面が形成さ れており、厚み方向の中央部よりも、フィラメントの密度が高く、
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品を製造し、譲渡し、貸渡 し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は、別紙被告製品目録記載の各製品及びその半製品(同目録 記載の各製品の構造を具備しているが、製品として完成するに至 っていないもの)を廃棄せよ。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は、これを7分し、その1を原告の、その余は被告の負 担とする。 5 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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