事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70563 |
| 判決日 | 2025-04-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社キーソフト/被告 株式会社サンカクキカク |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告システムが本件発明の技術的範囲に属するか(争点1) ア 被告システムは「中間取引者」に相当する構成を備えているか(構成要 件AないしC。争点1-1) イ 被告システムは、「前記中間取引者から上流取引者へ宛てた第2の発注 情報を、前記第1の発注情報に基づき前記第1の発注情報の作成と連動し て自動的に作成する手段」に相当する構成を備えているか(構成要件B。 争点1-2) ウ 被告システムは「取引管理システム」に相当する構成を備えているか (構成要件C。争点1-3) ⑵ 差止めの必要性(争点2) ⑶ 損害の発生及び額(争点3)
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。