特許侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70563
判決日2025-04-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者原告 株式会社キーソフト/被告 株式会社サンカクキカク

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告システムが本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告システムは「中間取引者」に相当する構成を備えているか(構成要
件AないしC。争点1-1)
イ 被告システムは、「前記中間取引者から上流取引者へ宛てた第2の発注
情報を、前記第1の発注情報に基づき前記第1の発注情報の作成と連動し
て自動的に作成する手段」に相当する構成を備えているか(構成要件B。
争点1-2)
ウ 被告システムは「取引管理システム」に相当する構成を備えているか
(構成要件C。争点1-3)
⑵ 差止めの必要性(争点2)
⑶ 損害の発生及び額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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