事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)7976 |
| 判決日 | 2025-04-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 パンテックコーポレーション/被告 ASUSJAPAN株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、●(省略)●円及びこれに対する令和4年4 月14日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを122分し、その1を被告の負担とし、その余 を原告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 5 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。