事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70582 |
| 判決日 | 2025-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、国家賠償法1条1項、著作権法114条3項、著作権法115条 |
この事件の代理人
- 池田智洋(被告代理人)/岐阜県弁護士会
争点(判決文より)
争点 (1) 本件訴訟において、原告が被告Bⅰらに対して同被告らの行為により本件 各デザインに係る原告の著作権及び原告各商標権が侵害されていると主張す ることが、前訴判決の既判力に抵触し許されないといえるか(争点1) (2) 著作権侵害の成否(争点2) ア 本件各デザインの著作物性(争点2-1) イ 本件各デザインに係る著作権の帰属(争点2-2) ウ 著作権侵害行為の有無(争点2-3) エ 故意又は過失の有無(争点2-4) オ 利用許諾の有無(争点2-5) (3) 商標権侵害の成否(争点3) (4) 損害の発生及び額(争点4) (5) 差止め等の必要性(争点5)
主文(判決文より)
1 被告関ケ原町は、別紙著作物目録記載2ないし5のデザインを複製し、同デ ザインを利用した物品を頒布してはならない。 2 被告関ケ原町は、別紙著作物目録記載2ないし5のデザインを利用した物品 を廃棄せよ。 3 被告関ケ原町は、原告に対し、20万円及びこれに対する令和5年10月2 6日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は、これを4分し、その3を原告の負担とし、その余を被告関ケ原 町の負担とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
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