契約金返還請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)9422
判決日2025-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社クリーンコーポレーション/被告 イーメックス株式会社

この事件の代理人

  • 馬場 聡(原告代理人)/札幌弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、本件契約17条2項に基づく解除の成否であり、この点に関
する当事者の主張は、以下のとおりである。
(原告の主張)
被告は、遅くとも令和7年2月7日の時点で、客観的に支払不能の状態にあ
った。
(被告の主張)
積極的に争わない。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、2億1000万円及びこれに対する令和3年9月25
日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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