発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70278
判決日2025-03-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 GMOインターネットグループ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らかであるといえ
るか)及び争点に関する当事者の主張
⑴ 営業活動上の利益の侵害(争点1)
(原告の主張)
原告は、本件チャンネルにおいて、本件チャンネルのメンバーシップに登
録している有料会員から月額料金の支払を受けることによって収益を上げる
との営業活動を行っていた。そして、原告は、本件チャンネルの有料会員に
限定して、本件配信動画を配信した。
本件記事は、本件動画ファイルをその内容に取り込むものである。本件動
画ファイルは、本件配信動画の大部分を録画したものであり、これを無料で
閲覧することができるようにする本件記事の投稿は、不正競争に準ずる重大
な権利侵害行為であり、かつ、原告の収益の大幅な減少を招く行為である。
したがって、本件記事の投稿は、原告の営業活動上の利益を侵害するもの
であることが明らかである。
(被告の主張)
本件配信動画が、本件チャンネルの有料会員に限定して配信されたもので
あるかは明らかでない。
本件投稿者は事業者であるとはいえないから、本件記事の投稿が不正競争
に準ずる重大な権利侵害行為に該当するとはいえない。また、本件動画ファ
イルは、原告が本件チャンネル上で配信した動画全体のごく一部にすぎない
から、本件記事の投稿によって、原告の収益の大幅な減少を招くとまではい
えない。
⑵ 本件配信動画に係る著作権の侵害(争点2)
(原告の主張)
ア 本件投稿者がギガファイル便に本件動画ファイルをアップロードした者
と同一人物である場合には、その者は、本件動画ファイルのアップロード
及び本件記事の投稿により、本件動画ファイルを、公衆の用に供されてい
る電気通信回線に接続している自動公衆送信装置の「公衆送信用記録媒体」
であるギガファイル便のサーバー上に「記録」した上、本件URLを公開
することによって、本件動画ファイルを送信可能化したものであるから、
原告の本件配信動画に係る著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らか
である。
イ また、公衆は、本件URLを知らない限り、本件動画ファイルにアクセ
スすることができないところ、本件投稿者は、本件記事を投稿し、本件U
RLを公開することによって、ギガファイル便のサーバー上に記録された
本件動画ファイルを「自動公衆送信し得るようにすること」を行い、本件
動画ファイルを送信可能化したものであるから、原告の本件配信動画に係
る著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかである。
ウ さらに、本件投稿者は、本件配信動画が原告の著作物に該当することを
認識し、かつ、少なくとも本件記事の投稿により原告の本件配信動画に係
る著作権が侵害される蓋然性が高いことを認識、認容しながら、本件記事
を投稿したことにより、公衆が本件URLにアクセスすることができる状
況を

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示
せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。