事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ワ)70111 |
| 判決日 | 2025-02-07 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条1号、プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号、著作権法96条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/被告 KDDI株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限 法5条1項1号)か(争点1) (2) 本件各発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制 限法5条1項柱書)に該当するか(争点2) (3) 本件通信が「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当す るか(争点3) (4) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ 責任制限法5条1項2号)か(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は、原告ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載1の各情報 を開示せよ。 2 被告は、原告ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録 記載2の各情報を開示せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。