発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70111
判決日2025-02-07
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条1号、プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号、著作権法96条
当事者原告 株式会社ポニーキャニオン/原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/被告 KDDI株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限
法5条1項1号)か(争点1)
(2) 本件各発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制
限法5条1項柱書)に該当するか(争点2)
(3) 本件通信が「特定電気通信」(プロバイダ責任制限法2条1号)に該当す
るか(争点3)
(4) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ
責任制限法5条1項2号)か(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は、原告ポニーキャニオンに対し、別紙発信者情報目録記載1の各情報
を開示せよ。
2 被告は、原告ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録
記載2の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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