損害賠償等請求本訴事件、商標権移転登録請求反訴事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)32244等
判決日2025-01-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号
当事者被告 サクラインターナショナル株式会社/原告 サクラグループ有限会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの本訴請求のうち、次の訴えをいずれも却下する。
⑴ 原告SIと被告との間において、原告SIが、別紙商標目録1な
いし3記載の各商標権を有することの確認を求める訴え
⑵ 原告SIと被告との間において、原告SIが、別紙著作物目録記
載の各著作物について、日本及び米国における複製権及び譲渡権(別
紙著作物目録<A>及び<B>記載のアルバム「What it isNt」及
びCujo Arts and Literature, Inc.並びにBiの宣伝目的に限定さ
れたもの)を有することの確認を求める訴え
2 原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。
3 原告SIは、被告に対し、別紙商標目録1ないし5記載の各商標権
の移転登録手続をせよ。
4 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。