発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70166
判決日2024-12-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条1号、プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法14条1項、著作権法2条1項9号
当事者原告 中部テレコミュニケーション株式会社/被告 有限会社プレステージ

この事件の代理人

  • 星川勇二(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 戸田泉(被告代理人)/第一東京弁護士会
  • 関谷峻一(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 特定電気通信の該当性(争点1)
⑵ 権利侵害の明白性(争点2)
なお、原告及び被告は、審理の過程において、争点2における中核的な争
点は、①本件調査の信用性、②「公衆」該当性、③本件動画の表現の本質的
特徴を感得できるかどうかであり、送信可能化の構成については争点としな
いことを確認した(第3回口頭弁論調書参照)。

主文(判決文より)

1 東京地方裁判所令和5年(発チ)第10244号発信者情報開示命令申
立事件について、同裁判所が令和6年4月4日にした決定を認可する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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