事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70425 |
| 判決日 | 2024-12-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 S.RIDE株式会社/被告 GO株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 なお、原告は、訂正の再抗弁を主張していたものの、令和6年5月23日付 けで訂正審判請求を取り下げたため、訂正後の発明に係る主張は全て撤回した (第3回弁論準備手続調書参照)。 ⑴ 構成要件充足性(争点1) ア 「前記アプリケーションで提供されるサービス」(構成要件B)の充足 性(争点1-1) イ 「前記サービスを登録」(構成要件C)、「前記サービスを登録」(構 成要件D)、「前記サービスに関する情報を生成」(構成要件E)、「生 成される前記サービス」(構成要件F)、「ステップを含む」(構成要件 G)の充足性(争点1-2) ウ 「前記サービスを登録するためのデータ」(構成要件C)の充足性(争 点1-3) エ 「前記アプリケーションの処理により」(構成要件D)の充足性(争点 1-4) オ 「前記サービスに関する情報」(構成要件E、F)の充足性(争点1- 5) ⑵ 無効理由の有無(争点2) ア 乙1文献に基づく無効理由(争点2-1) 乙1-1発明に基づく新規性、進歩性の有無(争点2-1-1) 乙1-2発明に基づく新規性、進歩性の有無(争点2-1-2) 乙1-3発明に基づく新規性、進歩性の有無(争点2-1-3) 乙1-4発明に基づく新規性、進歩性の有無(争点2-1-4) イ 公然実施の有無(争点2-2) ウ 乙7発明を主引例とする新規性、進歩性の有無(争点2-3) エ 乙8発明を主引例とする新規性、進歩性の有無(争点2-4) オ 乙9発明を主引例とする新規性、進歩性の有無(争点2-5) カ サポート要件違反の有無(争点2-6)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。