不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成28(ネ)1737
判決日2017-04-20
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、商標法36条1項、民法709条、民法719条
当事者控訴人 株式会社生活と科学社/被控訴人 楽天株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改め,当審に
おける当事者の補充主張を後記3に付加するほかは,原判決「事実及び理由」
中の第2の1及び2並びに第3(原判決2頁23行目から17頁19行目まで)
に記載のとおりであるから,専ら当審の審判の対象外である差止請求に係る部
分である原判決「事実及び理由」中の第3の3(原判決15頁21行目から1
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6頁10行目まで)を除き,これを引用する。
(1) 原判決3頁24行目の「契約を締結した上で,」の次に「被控訴人が関与
することなく,」を加える。
(2) 原判決9頁17行目の「楽天市場リスト表示画面」を「本件広告のリンク
先のショッピングページ」に改める。
3 当審における当事者の補充主張
(1) 争点1(被控訴人による本件各商標権侵害の有無)について
(控訴人)
ア 本件広告について責任を負うのは,広告の主体である被控訴人である。
(ア) 本件広告は有料で掲載するのであるから,どのような内容の広告が表
示されるかを広告主が指定することは当然である。広告主が指定しない
内容の広告が表示されることはない。
(イ) Googleアドワーズ広告利用ガイドによれば,アドワーズ広告として掲
載される広告タイトル,広告テキスト及びハイパーリンク先URLは広
告主が自ら指定する必要があるから,被控訴人がアドワーズ広告を出す
のに当たり,●(省略)●とは認められない。
(ウ) 被控訴人は,加盟店の売上高に一定の料率を乗じた額の手数料を得て
いるから,加盟店の売上げの増加は,被控訴人の利益に直結する。また,
その結果,加盟店が増加すれば,被控訴人が得る出店料の増加にもつな
がる。したがって,被控訴人は,自らの利益のために本件広告を出して
いる。
(エ) 被控訴人は,「石けん百貨」等のキーワードが石けん商品の販売のた
めに顧客誘引力を有していることを認識しており,当該顧客誘引力を利
用して,ハイパーリンク先の画面に「石けん百貨」等のキーワード検索
により表示された石けん商品を購入させることにより,被控訴人の売上
げを増加させようとしたと考えるのが合理的である。
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「石けん 百貨」等のスペース表示ありの本件表示を含む本件広告に
ついても,被控訴人の出している検索連動型広告では,半角スペースを
空けることで,ハイパーリンク先の楽天市場内リスト表示画面に陳列表
示される商品数が飛躍的に多くなることからすると,半角スペースを空
ける設定は,被控訴人にとって広告の効果を大きく高める利益のある行
為であるから,被控訴人自身の判断で行ったものと考えるのが合理的で
ある。
(オ) ●(省略)●そのようなキーワード設定方法がよいと判断し,設定
している広告主は被控訴人であるから,被控訴人の意思を離れて広告が
出されるかのように捉

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。