事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)20229 |
| 判決日 | 2024-10-30 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、意匠法39条2項 |
| 当事者 | 原告 八幡化成株式会社/被告 株式会社大創産業 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告意匠と被告意匠の類否(争点1) (2) 無効の抗弁の成否(争点2) ア 乙2意匠に基づく新規性欠如(争点2-1) イ 乙2意匠等に基づく創作非容易性欠如(争点2-2) ウ 平成24年6月6日から同月8日までの間、東京ビックサイトで開催さ れた「インテリアライフスタイル」という名称の展示会(以下「本件展示 会」という。)への出品及び原告とその取引先とのやり取り等により公然 知られた意匠に基づく新規性欠如(争点2-3) エ 冒認出願又は共同出願違反(争点2-4) (3) 差止め等の必要性(争点3) (4) 損害の発生及び額(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告商品目録記載の商品を製造し、輸入し、使用し、譲渡し、 貸し渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。 2 被告は、別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。 3 被告は、原告に対し、944万5358円及びこれに対する令和3年9月4 日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は、これを10分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負 担とする。 6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。
出典
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