意匠権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)20229
判決日2024-10-30
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法39条2項
当事者原告 八幡化成株式会社/被告 株式会社大創産業

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告意匠と被告意匠の類否(争点1)
(2) 無効の抗弁の成否(争点2)
ア 乙2意匠に基づく新規性欠如(争点2-1)
イ 乙2意匠等に基づく創作非容易性欠如(争点2-2)
ウ 平成24年6月6日から同月8日までの間、東京ビックサイトで開催さ
れた「インテリアライフスタイル」という名称の展示会(以下「本件展示
会」という。)への出品及び原告とその取引先とのやり取り等により公然
知られた意匠に基づく新規性欠如(争点2-3)
エ 冒認出願又は共同出願違反(争点2-4)
(3) 差止め等の必要性(争点3)
(4) 損害の発生及び額(争点4)

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告商品目録記載の商品を製造し、輸入し、使用し、譲渡し、
貸し渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は、別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。
3 被告は、原告に対し、944万5358円及びこれに対する令和3年9月4
日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は、これを10分し、その3を原告の負担とし、その余を被告の負
担とする。
6 この判決は、第3項に限り、仮に執行することができる。

出典

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