特許権侵害排除等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70272
判決日2024-10-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項、民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(本訴に係る争点)
(1) 文言侵害の成否(争点1)
ア 構成要件Cの充足性(争点1-1)
イ 構成要件Eの充足性(争点1-2)
(2) 均等侵害の成否(争点2)

主文(判決文より)

1 原告は、第三者に対して、別紙被告製品目録記載1の製品の製造、使用、販
売、貸与又は販売若しくは貸与の申出が特許第6843385号に係る特許権
を侵害する旨を告知し、又は流布してはならない。
2 原告は、被告会社に対し、55万円及びこれに対する令和5年8月3日から
支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
4 被告会社のその余の反訴請求を棄却する。
5 訴訟費用は、本訴反訴ともに、これを20分し、その17を原告の負担とし、
その余を被告会社の負担とする。
6 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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