事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ヨ)30402 |
| 判決日 | 2024-09-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する更なる釈明を行うとともに、当事者双方 に対し、和解を勧告した。そして、債権者は、同年8月1日までに和解案を提出 し、債務者らは、同月30日までに上記和解案に対する検討結果(対案)を提出 することとされた。 上記の審理計画を踏まえ、債権者は、同月1日までに和解案を提出したのに対 し、債務者らは、同月30日までに和解案を提出しなかったため、裁判所は、改 めて債務者らの和解案(設計変更を前提とする和解案を提出する場合には設計変 更の具体的内容を示す。)の提出期限を同年9月17日と定めた上、当事者双方 に対し、上記和解案の内容次第では、本件仮処分の発令を含め、裁判所において 今後の進行を検討する旨を事実上伝えた。 これに対し、債務者らは、上記定めにかかわらず、同月17日の期限を徒過し、 同月18日、設計変更案の具体的内容を示したところ、債権者は、当該設計変更 案を検討の上、同月19日、裁判所に対し、直ちに和解の打ち切りを求めた。こ れと同時に、債権者は、裁判所の心証等に基づき、同日、本件申立てのうち本件 特許2に係る特許請求の範囲の請求項2(以下「本件発明2-2」といい、本件 発明2-2に係る特許権を「本件特許権」という。)に基づく債務者製品1-1、 2-1、3-1の債務者製品(以下、併せて「本件債務者製品」という。)に係 る部分以外の申立てを取り下げるとともに、債務者らが本件債務者製品に係る製 造用金型を変更した旨主張したことを踏まえ、本件申立てのうち債務者製品に係 る製造用金型の廃棄のための執行官保管の仮処分に係る申立てを取り下げた。 その上で、債権者は、裁判所に対し、同日、本件仮処分の速やかな発令を求め た。 以上の審理経過等を踏まえ、本件仮処分の性質等に鑑み、裁判所は、翌日の2 0日、本件決定をした。 3 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各疎明資料及び審尋の全趣 旨により認められる事実をいう。なお、疎明資料を摘示する場合には、特に記載 のない限り、枝番を含むものとする。) ⑴ 当事者 ア 債権者は、建築、土木、車両、電子機器等各産業向けプラスチック製品の 製造、販売等を業とする会社である。 イ 債務者パナソニックハウジングソリューションズ株式会社(以下「債務者 パナソニック」という。)は、暮らしに関わる住宅設備、建材等の製造販売、 エンジニアリング事業等を業とする会社である。 ウ 債務者ケイミュー株式会社(以下「債務者ケイミュー」という。)は、屋 根材、外壁材等の製造販売事業、雨樋の販売事業等を業とする会社である。 ⑵ 本件特許2(疎甲2、4) ア 債権者は、以下の特許を保有している(本件特許2に係る願書に添付され た明細書の記載及び図面を「本件明細書2」という。) 特 許 番 号 特許第7239774号 出 願 番 号 特願202
主文(判決文より)
1 債務者パナソニックハウジングソリューションズ株式会社は、別紙物 件目録記載の各製品を製造し、販売し、又は販売の申出をしてはならな い。 2 債務者ケイミュー株式会社は、別紙物件目録記載の各製品を販売し、 又は販売の申出をしてはならない。 3 債務者らは、別紙物件目録記載の各製品に対する占有を解いて、これ をその所在地を管轄する地方裁判所の執行官に引き渡さなければなら ない。 4 前項の執行官は、同項の各製品を保管しなければならない。 5 申立費用は債務者らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。