発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和6(ワ)70086
判決日2024-09-18
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項2号、著作権法96条
当事者原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ/被告 ニフティ株式会社

この事件の代理人

  • 林 幸平(原告代理人)/東京弁護士会
  • 谷口悠樹(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(原告の送信可能化権が侵害されたことが明らかであるといえるか)に
ついて
証拠(甲6~8)によれば、本件システムは、対象ファイル全体を保有して
いると判断することができた端末(シーダー)からのみ、対象ファイルのピー
スをダウンロードするものであると認められる。そして、本件システム及び本
件システムを用いて行われた本件調査の正確性を疑わせる具体的な事情はうか
がわれない。そうすると、本件調査の結果から、本件発信者は、本件通信を行
った時において、本件ファイル全体を保有しており、本件ファイルを送信可能
化していたと認められる。
これに加え、前記前提事実⑸のとおり、本件調査会社が取得した本件ファイ
ルのデータは本件レコードに係るデータであることを踏まえれば、本件発信者
は、本件通信を行った時において、本件レコードを送信可能化していたものと
認められる。
したがって、本件通信によって、原告の本件レコードに係る送信可能化権が
侵害されたことが明らかであるということができる。
2 弁論の全趣旨によれば、原告は本件通信を行った者に対して損害賠償請求権
等を行使する予定であることが認められ、そのために、本件通信の発信者情報
の開示を受ける必要があるといえるから、原告には、当該発信者情報の開示を
受けるべき 「正当な理由がある」(プロバイダ責任制限法5条1項2号)とい
うことができる。

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示
せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。