発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70382
判決日2024-09-06
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項2号
当事者原告 株式会社A&T/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 五島丈裕(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが
明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1)
(2) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責
任制限法5条1項2号)か(争点2)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害され
たことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か)に
ついて
(原告の主張)
ア 本件発信者情報目録記載の情報の正確性に問題はないこと
(ア) 本件調査に用いられた端末は、インターネットを介して時刻を自動的
に同期しているから、当該端末のOSの時計機能を用いて表示させた日
時から把握した本件発信者情報目録記載の日時は、極めて正確なもので
ある。
(イ) 本件ソフトウェアの実行画面には、本件調査会社の管理するピアに向
けて本件各ファイルを送信しているピアのIPアドレスが表示される。
本件ソフトウェアは、ビットトレントを管理運営する会社が、自ら開発
及び維持しているソフトウェアであるところ、本件ソフトウェアの実行
画面に表示される情報が不正確であるとの事実はない。
本件調査会社は、本件ソフトウェアの実行画面を撮影した本件各スク
リーンショットに記録された情報等に基づいて、本件各ファイルの送信
元であるピアのIPアドレス及びポート番号(以下、IPアドレス及び
ポート番号を合わせて「IPアドレス等」ということがある。)を機械的
に把握しており、その過程に恣意が介在する可能性はない。本件調査会
社は、このような手順で把握したIPアドレス等の正確性の検証もして
いる。
(ウ) 以上のとおり、本件調査の信用性を疑わせる事情はなく、本件発信者
情報目録記載の日時及びIPアドレス等の正確性に問題はない。
イ 本件各氏名不詳者により本件各動画が自動公衆送信されたこと
(ア) ビットトレントネットワークにおいて共有されているファイルは、公
衆の用に供されている電気通信回線であるインターネットに接続された
他の者の管理するパソコン等の記録媒体に記録されたものであり、不特
定のその他の者の求めに応じて自動的に送信される。
そして、本件ソフトウェアは、他のピアから特定のファイルに係るピ
ースをダウンロードしている際、実行画面の当該特定のファイルに係る
「状態」欄に「ダウンロード中」との表示が、それ以外の場合には「ダ
ウンロード中」以外の表示が、それぞれされる仕様となっている。また、
本件ソフトウェアの実行画面に複数のピアが表示される場合、当該複数

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。