発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70525
判決日2024-07-19
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項2号、著作権法14条1項
当事者原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが
明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書、1号)か(争点1)
(2) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ
責任制限法5条1項2号)か(争点2)

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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