事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(ワ)29242 |
| 判決日 | 2024-07-17 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法8条、会社法8条2項 |
| 当事者 | 原告 チームラボ株式会社/被告 株式会社チーム・ラボ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不競法2条1項2号所定の不正競争を理由とする請求の当否(争点1) ア 原告表示等が原告の著名な商品等表示であるか(争点1-1) イ 原告表示等と被告表示等とが同一又は類似であるか(争点1-2) ウ 被告による被告表示等の使用が実質的違法性を欠くか(争点1-3) エ 原告表示等が著名になる前から被告表示等を不正の目的でなく使用して いるか(争点1-4) オ 被告表示等の使用によって原告の営業上の利益(不競法3条及び4条) が侵害され又はそのおそれがあるか(争点1-5) カ 故意又は過失の有無(争点1-6) キ 損害の有無及びその額(争点1-7) (2) 会社法8条を理由とする請求の当否(争点2) ア 被告商号が原告であると誤認されるおそれのある商号か(争点2-1) イ 被告商号の使用が不正の目的によるものか(争点2-2) ウ 被告商号の使用によって原告の営業上の利益(会社法8条2項)が侵害 され又はそのおそれがあるか(争点2-3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告表示等が原告の著名な商品等表示であるか)について (原告の主張) ア 商品等表示の著名性の判断基準 不競法2条1項2号所定の「著名」とは、その商品等表示が、限られた 分野における取引者、需要者にとどまらず、広い範囲において特定人を出 所とする商品ないし特定人の営む役務を表示するものとして知られている ことをいう。そして、著名性とは、時間が経過する中での地域における商 品等表示の取引者、需要者への浸透量であるから、浸透の地域的な広がり や、浸透のための期間の長さ及び浸透した人的な深度の範囲の総量にほか ならない。 したがって、原告の商品等表示である原告表示等が著名であるか否かは、 ①国内全域又は被告の営業地域での原告の商品販売量及び営業活動の総量、 ②原告表示等が使用された期間の長さ並びに③原告の宣伝広告量及び営業 活動を通じて獲得した信用名声の量の総量により判断される。 イ 被告設立時である令和元年5月20日時点で原告表示等が著名な商品等 表示であったこと (ア) 原告の商品販売量及び営業活動の総量(前記ア①) a 原告は、平成13年から令和元年5月20日までの間、日本各地に おいて、作品展示を行い又は展示会を開催しており、その来場・来館 者数は、明らかになっているだけでも合計●(省略)●を下らない。 特に、原告が平成30年6月21日にお台場で開館した「森ビルデ ジタルアートミュージアム:エプソン チームラボボーダレス」(以下 「チームラボボーダレス」という。)及び同年7月7日に豊洲で開館し た「チームラボプラネッツ TOKYO DMM.com」(以下「チームラボプラネ ッツ」という。)には、開館後1年間で両館合わせて350万人以上が 来館した。特に、チームラボボー
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。