妨害禁止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70722
判決日2024-07-08
分類民事 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法651条1項、民法656条
当事者被告 ハチドリーム株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、上記マネジメント契約の解除の成否のみである。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣
旨により認められる事実をいう。なお、証拠を摘示する場合には、特に記載の
ない限り、枝番を含むものとする。)
⑴ 当事者
ア 原告らは、いわゆるカップルユーチューバーとして、「C」というグ
ループ名で、動画配信プラットフォームであるYouTube上で配信
活動を行ってきた者である。
イ 被告は、タレントのマネジメント等を業とする株式会社である。
⑵ マネジメント契約の締結
原告らは、令和4年4月16日、被告との間で、原告らの芸能活動に関
するマネジメント業務を委託することなどを内容とする専属マネジメント
契約(以下「本件契約」という。)を締結した(甲2)。
本件契約は、大要、次に掲げる内容を定めている(甲2)。
ア 専属マネジメント契約
原告らは、被告に対して、契約期間中、独占的に、原告らの全世界に
おける芸能活動についてのマネジメント業務を委託し、被告はこれを受
託する(2条1項)。
原告らは、契約期間中に第三者との間で、名目を問わず、本件契約と
同様の内容を有する契約又は矛盾する内容の契約を締結し、又は締結の
ための交渉をしてはならない(2条4項)。
イ 被告の業務
被告は、2条1項のマネジメント業務として、以下の業務を誠実に行
わなければならない(5条)。
自らの名義によって第三者からの原告らに対する芸能活動の依頼を
受け、原告らの芸能活動に関するスケジュール管理を行うこと
原告らの芸能活動に関する連絡、折衝、取材対応その他外部との交
渉業務
原告らの芸能活動から生ずる一切の知的財産権等の権利を自ら利用
するとともに、第三者からの利用の申出に対し、許諾の可否を決し、
許諾を与えること
ないし の業務に伴う報酬・対価・収益を収受し、その管理を行
うこと
原告らの芸能活動に関する広告宣伝活動を行うこと
ないし の各号の業務に付随する一切の業務を行うこと
ウ 原告らの義務
原告らは、契約期間中、被告の指示に従い誠実に、芸能活動、自らの
芸能活動に関する広告宣伝活動、これらに付随する一切の活動を行わな
ければならない(6条1項)。
エ 契約期間
契約期間は、契約締結日より3年間とする(12条1項本文)。
原告ら及び被告は、12条1項に定める契約期間内であっても、合
意により解除することができる(12条2項)。
原告らは、契約終了後6か月間は、被告以外の芸能活動のマネジメ
ント業務又はこれに類似する事業を行う法人又は個人と契約して、芸
能活動を行ってはならない(12条3項)。
⑶ 原告らによる解除の意思表示
原告らは、被告に対し、本件契約を令和5年7月14日をもって解除す
る旨の意思表示を記載した同月13日付け解除通知書を送付し、被告

主文(判決文より)

1 原告らと被告との間において、原告ら被告間の令和4年4月16日付
けマネジメント契約が終了していることを確認する。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。