事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)28384 |
| 判決日 | 2024-07-05 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法719条 |
| 当事者 | 原告 株式会社スノーピーク/被告 株式会社山谷産業 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点1) ア 原告商品の形態が原告の周知な商品等表示であるか(争点1-1) イ 原告商品の形態に係る商品等表示と被告商品の形態に係る商品等表示が 同一又は類似であるか(争点1-2) ウ 被告商品の販売等が原告の商品と混同を生じさせる行為であるか(争点 1-3) エ 被告Xが被告会社と共同して被告商品の販売等をしたか(争点1-4) (2) 差止め及び廃棄の必要性(争点2) (3) 故意又は過失の有無(争点3) (4) 損害の有無及びその額(争点4) (5) 謝罪広告の必要性(争点5) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(原告商品の形態が原告の周知な商品等表示であるか)につい て (原告の主張) ア 原告商品の形態 (ア) 主位的主張 原告商品全体の形態は、別紙原告商品外観目録のとおりであり、次の ような特徴(以下、頭書の符号に従って「本件特徴1①」などという。) を有する(以下、これら全ての特徴を有する形態を「本件形態1」とい う。)。 ① 鍛造されたスチールが構成材料として選択されている。 ② 上記①により、硬く、重みがあり、光沢感のない金属の質感を有す ることが外観的に明らかである。 ③ 頭部のうち打撃部が円柱形であり、その部分が頭部全体よりやや大 きくなっている。 ④ 頭部フック部分の長さが25ないし40mmであり、全体に比して 大型である。 ⑤ 頭部において、フックとは別に引き抜く際にハンマーのフックを引 っかける穴がある。
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。