特許権に基づく差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)5941
判決日2024-06-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項
当事者被告 関東クリーンシステム株式会社/被告 株式会社カンツール

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告KCSは、別紙被告製品目録1記載(1)及び(2)の各製品を製造し、譲渡
し又は譲渡の申出をしてはならない。
2 被告KCSは、前項記載の各製品を廃棄せよ。
3 被告カンツールは、別紙被告製品目録2記載の製品を譲渡し又は譲渡の申出
をしてはならない。
4 被告カンツールは、前項記載の製品を廃棄せよ。
5 被告KCSは、原告に対し、937万0139円及びこれに対する令和3年
4月8日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は、原告に生じた費用の2分の1と被告KCSに生じた費用との合
計の2分の1を原告の、その余を被告KCSの各負担とし、原告に生じた費用
の2分の1と被告カンツールに生じた費用との合計の25分の24を原告の、
その余を被告カンツールの各負担とする。
8 この判決は、第1項、第3項及び第5項に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。