商標権侵害損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70130
判決日2024-05-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号、商標法4条1項19号、商標法26条1項6号、商標法36条1項、商標法38条3項、商標法38条5項、商標法39条、特許法106条

この事件の代理人

  • 西本強(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 井上裕貴(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と被告各標章が同一又は類似であるか(争点1)
(2) 被告標章1及び2の商標法26条1項6号該当性(争点2)
(3) 先使用権の抗弁の成否(争点3)
(4) 無効の抗弁の成否(争点4)
ア 商標法4条1項10号所定の無効理由の有無(争点4-1)
イ 商標法4条1項19号所定の無効理由の有無(争点4-2)
(5) 権利の濫用の抗弁の成否(争点5)
(6) 損害の有無及びその額(争点6)
(7) 商標法36条1項及び2項に基づく差止め及び廃棄の必要性(争点7)
(8) 謝罪広告の必要性(争点8)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告商標と被告各標章が同一又は類似であるか)について
(原告の主張)
ア 被告標章1
被告標章1のうち、「新橋」の部分は被告クリニックが所在する場所を
示すものにすぎず、出所表示機能はないから、被告標章1は「にじいろ
クリニック」と「新橋」の各部分に分離することができ、かつ、被告標
章1の要部は「にじいろクリニック」の部分である。
前記(ア)のとおり、原告商標と被告標章 1 の要部とは同一であるから、
原告商標と被告標章1とは実質的に同一であり、少なくとも類似してい
る。
イ 被告標章2
原告商標と被告標章2は同一である。
ウ 被告標章3
被告標章3のうち、「N」を意匠化した図形は、「にじいろクリニック」
の英語表記の頭文字を表しているにすぎないから、被告標章3は「N」
を意匠化した図形部分と「にじいろクリニック」の文字列部分に分離で
き、かつ、被告標章3の要部は「にじいろクリニック」の文字列部分で

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、755万6659円及びこれに対する令和5年8月1
7日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は、医業及び医療情報の提供に当たり、ウェブサイト、チラシ、掲示物
及び看板等の広告に別紙被告標章目録記載の各標章を使用してはならない。
3 被告は、前項の各標章が付されたチラシ、掲示物及び看板等を廃棄せよ。
4 被告は、別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから、第2項の各
標章を削除せよ。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は、これを8分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担
とする。
7 この判決は、第1項、第2項及び第4項に限り、仮に執行することができる。

出典

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