事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)32779 |
| 判決日 | 2024-04-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社セフト研究所/被告 株式会社サンエス/被告 ビツグボーン株式会社/被告 ビッグボーン商事株式会社/被告 アタックベース株式会社/被告 大川被服株式会社/被告 福徳産業株式会社/被告 美津濃株式会社/被告 株式会社コーコス信岡 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告サンエスは、別紙物件目録記載1の各製品を製造し、譲渡し、輸入し又 は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告サンエスは、前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告サンエスは、原告に対し、72万2351円及びこれに対する令和元年 12月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告ビツグボーンは、別紙物件目録記載2の各製品を製造し、譲渡し又は譲 渡の申出をしてはならない。 5 被告ビツグボーンは、前項記載の各製品を廃棄せよ。 6 被告ビッグボーン商事は、別紙物件目録記載2の各製品を製造し、譲渡し又 は譲渡の申出をしてはならない。 7 被告ビッグボーン商事は、前項記載の各製品を廃棄せよ。 8 被告ビッグボーン商事は、原告に対し、1万5005円及びこれに対する令 和元年12月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告アタックベースは、別紙物件目録記載3の各製品を製造し、譲渡し又は 譲渡の申出をしてはならない。 10 被告アタックベースは、前項記載の各製品を廃棄せよ。 11 被告アタックベースは、原告に対し、43万0926円及びこれに対する令 和4年8月16日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 12 被告大川被服は、別紙物件目録記載4の各製品を製造し、譲渡し又は譲渡の 申出をしてはならない。 13 被告大川被服は、前項記載の各製品を廃棄せよ。 14 被告大川被服は、原告に対し、1万9113円及びこれに対する令和元年1 2月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 15 被告福徳産業は、別紙物件目録記載5の各製品を製造し、譲渡し又は譲渡の 申出をしてはならない。 16 被告福徳産業は、前項記載の各製品を廃棄せよ。 17 被告福徳産業は、原告に対し、1万2954円及びこれに対する令和元年1 2月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 18 被告美津濃は、別紙物件目録記載6の製品を製造し、譲渡し又は譲渡の申出 をしてはならない。 19 被告美津濃は、前項記載の製品を廃棄せよ。 20 被告美津濃は、原告に対し、46万8944円及びこれに対する令和2年1 月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 21 被告コーコス信岡は、別紙物件目録記載7の製品を譲渡し又は譲渡の申出を してはならない。 22 被告コーコス信岡は、前項記載の製品を廃棄せよ。 23 被告コーコス信岡は、原告に対し、35万6433円及びこれに対する令和 4年8月16日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 24 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 25 訴訟費用は、原告に生じた費用の10分の3と被告サンエスに生じた費用と の合計の5分の3を原告の、その余を被告サンエスの各負担とし、原告に生じ た費用の20分の1と被告ビツグボーンに生じた費用との合計を被告ビツグボ ーンの負担とし、原告に生じた費用の20分の1と被告ビッグボーン商事に生 じた費用との合計の20分の1を原告の、その余を被告ビッグボーン商事の各 負担とし、原告に生じた費用の20分の3と被告アタックベースに生じた費用 との合計の5分の3を原告の、その余を被告アタックベースの各負担とし、原 告に生じた費用の20分の1と被告大川被服に生じた費用との合計の10分の 1を原告の、その余を被告大川被服の各負担とし、原告に生じた費用の20分 の1と被告福徳産業に生じた費用との合計の10分の1を原告の、その余を被 告福徳産業の各負担とし、原告に生じた費用の5分の1と被告美津濃に生じた 費用との合計の10分の7を原告の、その余を被告美津濃の各負担とし、原告 に生じた費用の20分の3と被告コーコス信岡に生じた費用との合計の5分の 3を原告の、その余を被告コーコス信岡の各負担とする。 26 この判決は、第1項、第3項、第4項、第6項、第8項、第9項、第11項、 第12項、第14項、第15項、第17項、第18項、第20項、第21項及 び第23項に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。