特許専用実施権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70001
判決日2024-04-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 エンバイロ・ビジョン株式会社/被告 ABBiT株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は、被告システムが本件各発明の技術的範囲に属するかであるが、
被告システムが本件発明2の構成要件Hを充足することは当事者間に争いがなく、
本件発明1の各構成要件を充足する場合に本件発明2の構成要件Iが充足される
関係にあるから、実質的な争点は、本件発明1の以下の構成要件の充足性の有無
である。
⑴ 構成要件Dの充足性(争点1)
⑵ 構成要件Eの充足性(争点2)
⑶ 構成要件Fの充足性(争点3)
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(構成要件Dの充足性)について
(原告の主張)
被告装置で発生するマイクロナノバブルには、オゾンだけでなく酸素又は空

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。