事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)30628等 |
| 判決日 | 2024-03-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法5条2項、会社法429条1項、商標法38条2項、民法719条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社カボ企画/原告 一広株式会社/原告 株式会社タオル美術館 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点整理の概要 ⑴ 侵害類型分類一覧表の位置付け 本件においては、被告商品1-1ないし471の著作権侵害の成否等が争 点とされているところ、別紙侵害類型分類一覧表の侵害類型番号のとおり、 争点の類型に応じて、被告商品を1ないし26に分類し、当該侵害類型番号 ごとに、原告らの主張の骨子及びこれに対する被告らの反論の概要を、当事
主文(判決文より)
1 原告らの本訴請求をいずれも棄却する。 2 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、本訴反訴を通じて、これを41分し、その40を原告ら の負担とし、その余を被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。