事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70030 |
| 判決日 | 2024-03-14 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条1号、プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法5条1項、著作権法2条1項9号 |
| 当事者 | 原告 有限会社プレステージ/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は、「権利の侵害に係る発信者情報」該当性、特定電気通信該当 性及び調査の信用性であり、これらの点に関する当事者の主張は、以下のとお りである。 1 争点1(「権利の侵害に係る発信者情報」該当性)について (原告の主張) ⑴ 本件各発信者による送信可能化権侵害 本件調査において、本件ソフトウェアがトラッカーサーバーに接続し、本 件動画に係るファイルの提供者のリストを要求したところ、トラッカーサー バーから、別紙発信者情報目録記載のIPアドレス等が記載されたリストが 送信された。したがって、本件各発信者は、BitTоrrentのネット ワークにアクセスした上で、本件動画を複製した動画のファイルをアップロ ードできる状態にしていたのであり、これにより本件動画に係る原告の送信 可能化権を侵害した。 ⑵ 本件ソフトウェアは、トラッカーサーバーから、IPアドレス等が記載さ れたリストを受け取った後、同リストに掲載されたユーザーに接続して、同 ユーザーが応答することの確認(Handshake)を行い、続いて、U NCHOKEに移行する。別紙動画目録記載の日時は、このUNCHOKE 段階のものであり、この時点において、本件各発信者は、ビットトレントの ネットワークを介して、本件動画に係るファイルを自動公衆送信し得る状態 にし、その状態が継続していることを通知している。 被告は、UNCHOKEが、プロバイダ責任制限法5条1項にいう「権利 の侵害に係る発信者情報」に該当しないと主張する。しかしながら、本件ソ フトウェアは、UNCHOKEの通信によって、本件各発信者が、本件調査 会社を含む不特定多数の者に対し、自らの端末をインターネットに接続する ことにより、同端末に記録されたファイルの情報を、ビットトレントネット ワークを介して自動公衆送信し得ることを認識した。したがって、UNCH OKEに係る情報は、プロバイダ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害に 係る発信者情報」に該当するものである。 (被告の主張) ⑴ 原告は、別紙動画目録記載の時刻がUNCHOKEの時点であることを前 提に、送信可能化権侵害を主張する。しかしながら、UNCHOKEとは、 あるピアが、自身の保有しているファイルをアップロード可能であることを 通知する通信にすぎず、公衆送信用記録媒体に情報を記録したり、自動公衆 送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線へ接続したりする 行為に該当しないから、著作権法2条1項9号の5のイ又はロのいずれにも 該当しない。 そうすると、UNCHOKEによって本件動画が送信可能化されたという ことはできず、本件各発信者に係る情報が、プロバイダ責任制限法5条1項 にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないことは明らかである。 ⑵ また、プロバイダ責任制限法
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。