発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70356
判決日2024-03-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法23条
当事者原告 株式会社ホットエンターテイメント/被告 エキサイト株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 藤井康弘(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は、権利侵害の明白性(調査の信用性)であり、この点に関する
当事者の主張は、以下のとおりである。
(原告の主張)
1 BitTorrentのクライアントソフトウェアがインストールされた
端末が、インターネットに接続されて他の利用者からファイルを受信している
間は、同時に公衆たる他の利用者からの求めに応じて自動的にファイルが送信
される。そのため、BitTorrentを利用して他の利用者からファイル
を受信することで、必然的に自動公衆送信が生じることになる。
そもそもBitTorrentは、特定のファイルをピースに細分化し、こ
れをBitTorrentネットワーク上の利用者間で相互に共有及び授受
することを通じ、分割された全てのファイル(ピース)をダウンロードし、完
全なファイルに復元して、当該ファイルを取得することを可能にする仕組みで
ある。そして、本件調査会社は、μTorrentを介してBitTorre
ntを利用して、本件発信者から本件ファイルを取得し、当該ファイルが本件
動画と同一であることの確認を行っている。
そうすると、本件発信者が、BitTorrentを利用して本件動画の
ファイルの一部(本件ファイル)を他のBitTorrentの利用者と送受
信することにより、BitTorrentの利用者である本件発信者による自
動公衆送信が生じ、本件動画に係る公衆送信権(著作権法23条)の侵害が成
立することは明白である。
2 被告は、本件発信者が保有していた動画と、本件動画の同一性が不明である
などと主張する。しかしながら、本件調査会社は、機械的に動画をダウンロー
ドして調査を行って同一性を確認しており、恣意が入り込む余地はないから、
同一性は認められる。
(被告の主張)
1 原告は、甲7が原告の著作物(本件動画)であり、甲8が本件発信者の保有
していた動画データであると主張するが、そもそも甲7及び8が何のファイル
であるか明らかではなく、甲7及び8の動画の同一性ないし類似性については、
不知である。
2 本件調査で用いられたシステムは、認定システムとして認められていないか
ら、時刻やIPアドレスが正確であるか不明である。
また、甲1の1において「下り速度」と「上り速度」が表示されていないか
ら、本件発信者から本件調査会社にデータが送信されているとは認められない。
現に、「ダウンロード中」との表示がありながら、「下り速度」も「上り速度」
も表示されていないものについて、1か月以上ダウンロード割合が全く変化し
ていない例が存在する(乙4)。
さらに、保有するファイルの割合が小さい方から大きい方へのファイルの送
信は起こり得ないと考えられるところ、甲1の1においては、本件発信者のダ
ウンロード割合の方が小さいから、本件発信者から本件調査会社にデータの送

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。