発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70135
判決日2024-02-28
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法19条1項、著作権法19条3項、著作権法21条、著作権法32条
当事者被告 GMOインターネットグループ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件発信者は、本件投稿により、原告の氏名表示権を侵害したといえるか(争
点1)
ア 本件画像の著作者は原告であるといえるか(争点1-1)。
イ 本件投稿が本件画像についての著作権法19条1項の「公衆への提供若し
くは提示」にあたるか(争点1-2)。
ウ 本件投稿で原告の変名を表示しないことが、著作権法19条3項に規定す
る省略できる場合に当たるか(争点1-3)。
⑵ 本件発信者は、本件投稿により、本件元投稿による原告の公衆送信権侵害を
幇助したといえるか(争点2)
ア 本件画像の著作権者は原告であるといえるか(争点2-1)
イ 本件投稿が、本件元投稿による原告の公衆送信権侵害の幇助行為といえる
か(争点2-2)
ウ 本件元投稿が、著作権法32条の「引用」にあたるか(争点2-3)
3 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点1(本件発信者は、本件投稿により、原告の氏名表示権を侵害したとい
えるか)について
ア 争点1-1(本件画像の著作者は原告であるといえるか)について
(原告の主張)
本件動画は、原告がカメラの向きや角度を変更しない限り、カメラの画角
が常に一定であり、こうした動画の内容からして、原告自身が被写体の構図
及び撮影方法のほか、被写体と構成との関係を工夫して撮影したことは明ら
かであり、本件動画の著作者は原告である。したがって、本件動画のキャプ
チャー画像である本件画像の著作者も原告であるといえる。
(被告の主張)
本件動画の撮影者や出演者、投稿者が原告自身であるかは証拠上明らかで
なく、第三者が出演者となり、第三者が撮影、投稿したものであることは否
定できない。
イ 争点1-2(本件投稿が本件画像についての著作権法19条1項の「公衆
への提供若しくは提示」にあたるか)について
(原告の主張)
著作権法21条から同法27条までに規定される法定利用行為に該当し
ない行為であっても、著作物を公衆に認識させる行為であれば「公衆への提
供若しくは提示」に該当するところ、本件投稿はインラインリンクを設定し
本件スレッドの閲覧者をして何らの行為を要することなく、本件画像を閲覧
者の端末の画面上に表示させ、著作物を認識させているから、本件投稿は原
告の本件画像を「公衆への提供若しくは提示」したといえる。
(被告の主張)
本件発信者は、あくまでインラインリンクを設定しているにすぎず、本件
画像について「公衆への提供若しくは提示」をしているとはいえない。
ウ 争点1-3(本件投稿で原告の変名を表示しないことが、著作権法19条
3項に規定する省略できる場合に当たるか)について
(被告の主張)
本件投稿は本件スレッド内に投稿されているが、本件スレッドは原告に関
する話題が投稿されており、その目的も「脇腹の肉すげえ」という批評又は
感想のために投稿されていることから

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。