事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70135 |
| 判決日 | 2024-02-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法19条1項、著作権法19条3項、著作権法21条、著作権法32条 |
| 当事者 | 被告 GMOインターネットグループ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件発信者は、本件投稿により、原告の氏名表示権を侵害したといえるか(争 点1) ア 本件画像の著作者は原告であるといえるか(争点1-1)。 イ 本件投稿が本件画像についての著作権法19条1項の「公衆への提供若し くは提示」にあたるか(争点1-2)。 ウ 本件投稿で原告の変名を表示しないことが、著作権法19条3項に規定す る省略できる場合に当たるか(争点1-3)。 ⑵ 本件発信者は、本件投稿により、本件元投稿による原告の公衆送信権侵害を 幇助したといえるか(争点2) ア 本件画像の著作権者は原告であるといえるか(争点2-1) イ 本件投稿が、本件元投稿による原告の公衆送信権侵害の幇助行為といえる か(争点2-2) ウ 本件元投稿が、著作権法32条の「引用」にあたるか(争点2-3) 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件発信者は、本件投稿により、原告の氏名表示権を侵害したとい えるか)について ア 争点1-1(本件画像の著作者は原告であるといえるか)について (原告の主張) 本件動画は、原告がカメラの向きや角度を変更しない限り、カメラの画角 が常に一定であり、こうした動画の内容からして、原告自身が被写体の構図 及び撮影方法のほか、被写体と構成との関係を工夫して撮影したことは明ら かであり、本件動画の著作者は原告である。したがって、本件動画のキャプ チャー画像である本件画像の著作者も原告であるといえる。 (被告の主張) 本件動画の撮影者や出演者、投稿者が原告自身であるかは証拠上明らかで なく、第三者が出演者となり、第三者が撮影、投稿したものであることは否 定できない。 イ 争点1-2(本件投稿が本件画像についての著作権法19条1項の「公衆 への提供若しくは提示」にあたるか)について (原告の主張) 著作権法21条から同法27条までに規定される法定利用行為に該当し ない行為であっても、著作物を公衆に認識させる行為であれば「公衆への提 供若しくは提示」に該当するところ、本件投稿はインラインリンクを設定し 本件スレッドの閲覧者をして何らの行為を要することなく、本件画像を閲覧 者の端末の画面上に表示させ、著作物を認識させているから、本件投稿は原 告の本件画像を「公衆への提供若しくは提示」したといえる。 (被告の主張) 本件発信者は、あくまでインラインリンクを設定しているにすぎず、本件 画像について「公衆への提供若しくは提示」をしているとはいえない。 ウ 争点1-3(本件投稿で原告の変名を表示しないことが、著作権法19条 3項に規定する省略できる場合に当たるか)について (被告の主張) 本件投稿は本件スレッド内に投稿されているが、本件スレッドは原告に関 する話題が投稿されており、その目的も「脇腹の肉すげえ」という批評又は 感想のために投稿されていることから
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。