損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)20793
判決日2024-02-02
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者被告 株式会社ジャストプロ

この事件の代理人

  • 四宮隆史(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
被告は、原告に対し、160万円及びこれに対する令和5年10月19日か
ら支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。
2 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求をいずれも棄却する。
第2 当事者の主張
1 請求原因
⑴ 原告は、B(以下「B」という。)から、インターネットライブ配信サー
ビスであるSHOWROOM(以下「SHOWROOM」という。)及びS
NSで使用する写真画像を撮影してほしいとの依頼を受け、平成30年12
月16日、別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を撮影し、
Bに対し、本件写真をもとにして作成した画像(以下「本件画像」という。)
を提供した。
⑵ア 被告は、平成29年8月頃、被告の系列会社が製作するアニメに出演す
る声優を選考するため、「ヤオヨロズ声優発掘オーディション」(以下「本
件オーディション」という。)を開催した。
イ Bは、本件オーディションに参加申込みをしたため、被告は、Bとの間
でSHOWROOMの配信に関する契約(以下「本件配信契約」という。)
を締結し、Bに対し、SHOWROOMの公式アカウントを貸与し、Bは、
同アカウントから本件オーディションの選考のためのライブ配信をした。
ウ したがって、前記イの本件配信契約時以後、遅くとも後記⑶の時点まで
の間、被告とBとの間に実質的な指揮監督関係が存在していたから、被告
は、ある事業のために他人であるBを使用する者であった。
⑶ア Bは、平成31年1月頃、前記⑵の被告の事業の執行について、Bのフ
ァンである複数の第三者に対し、本件画像の一部を複製して作成した年賀
状を配布した。
イ Bは、平成31年3月頃、前記⑵の被告の事業の執行について、短文投
稿サービスであるTwitter(以下「Twitter」という。)上
の「B’非公式応援アカウント」との名称のアカウント開設者に対し、本
件画像の一部を複製した画像を提供した。
ウ Bは、遅くとも令和4年頃までに、前記⑵の被告の事業の執行について、
原告はTwitter上でBのことを悪く言っているなどと虚偽の事実を
述べ、原告を名誉毀損で告訴した。
⑷ Bには、前記⑶ア及びイの著作権侵害並びに同ウの虚偽告訴の各不法行為
(以下「本件各不法行為」という。)につき故意又は過失がある。
⑸ 原告は、Bによる本件各不法行為により、多大な精神的苦痛を受け、これ
を金銭に換算すると160万円を下らない。
⑹ よって、原告は、被告に対し、Bによる本件各不法行為に係る使用者責任
(710条、715条1項)に基づいて、合計160万円の慰謝料及びこれ
に対する本件各不法行為の後の日である令和5年10月19日から支払済み
まで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。
2 請求原因に対する認否
⑴ 請求原因⑴、⑷及び⑸の事実は不知。
⑵ 請求原因⑵アの事実は認め、同イ及びウの事実は否認する。被告は、Bと
の間で本件配信契約を締結したことはないし、Bに対しSHOWROOMの
アカウントを貸与したこともない。
⑶ 請求原因⑶アないしウの各事実のうち、Bによる本件画像の複製及び虚偽
告訴が被告の事業の執行についてされたとの点は否認し、その余は不知。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。