事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70370 |
| 判決日 | 2023-12-22 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号、著作権法96条、著作権法102条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ/原告 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント/原告 株式会社バンダイナムコミュージックライブ/被告 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法 5条1項1号)か(争点1) (2) 本件各発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任 制限法5条1項柱書)に当たるか(争点2) (3) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責 任制限法5条1項2号)か(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告らの「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責 任制限法5条1項1号)か)及び争点2(本件各発信者情報は「当該権利の 侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に当たるか) について (原告らの主張) ア 本件各氏名不詳者は、別紙発信者情報目録記載1ないし5の各日時頃、 被告のインターネット接続サービスを利用して、同各インターネットプロ トコルアドレス(以下「IPアドレス」ということがある。)の割当てを受 けてインターネットに接続し、ビットトレントネットワークを介して、本 件各レコードを複製して作成したファイルを、不特定多数の他の利用者か らの求めに応じ自動的に送信し得る状態にした(なお、別紙発信者情報目 録記載1の日時頃に同IPアドレスの割当てを受けた者が送信可能化した レコードは本件レコード1、別紙発信者情報目録記載2の日時頃に同IP アドレスの割当てを受けた者が送信可能化したレコードは本件レコード2 であり、他の項番についても同様である。以下同じ。)。 上記の各送信可能化行為について、著作隣接権の権利制限事由(著作権 法102条。同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しないか ら、本件各氏名不詳者によって、本件各レコードに係る原告らの送信可能 化権「が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項 1号)。 イ 被告は、利用者に対する意見照会において、身に覚えがない、ファイル を所持していない等の回答がされたことを指摘して、別紙発信者情報目録 記載1ないし5の各日時及び各IPアドレスの特定に疑義があると主張す る。 しかし、上記の特定を行った調査は、プロバイダ責任制限法ガイドライ ン等検討協議会が定める認定システムを用いたものであり、その信頼性を 疑わせるような事情はない。また、意見照会に対する回答が虚偽である可
主文(判決文より)
1 被告は、原告ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録 記載1の各情報を開示せよ。 2 被告は、原告ソニー・ミュージックレーベルズに対し、別紙発信者情報目録 記載2の各情報を開示せよ。 3 被告は、原告ソニー・ミュージックエンタテインメントに対し、別紙発信者 情報目録記載3の各情報を開示せよ。 4 被告は、原告バンダイナムコミュージックライブに対し、別紙発信者情報目 録記載4の各情報を開示せよ。 5 被告は、原告バンダイナムコミュージックライブに対し、別紙発信者情報目 録記載5の各情報を開示せよ。 6 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。