事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70335 |
| 判決日 | 2023-12-15 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社h.m.p/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが 明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か(争点1) (2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信 者情報…以外の発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に当たる か(争点2) (3) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責 任制限法5条1項2号)か(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害され たことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か)について (原告の主張) ア 本件調査会社による調査結果は信用性を有すること 本件調査会社は、本件ソフトウェアを利用して、機械的に別紙ピア目録 記載の各IPアドレス及び各ポート番号(以下、IPアドレス及びポート 番号を合わせて「IPアドレス等」ということがある。)を把握しており、 そこに恣意が介在する可能性はない。また、把握した各IPアドレス等の 正確性の検証もされている。 イ 本件各氏名不詳者により本件各動画が送信可能化されたこと (ア) 本件調査会社が本件ソフトウェアの実行画面を本件各スクリーンショ ットとして記録した時点において、当該実行画面に表示されたピアは、 ビットトレントネットワークを介して、本件各動画を複製して作成され た本件各ファイルを構成する全部又は一部のデータを保有していた。 別紙ピア目録記載の項番に係るピアが保有していたファイルは、別紙 作品目録記載の同じ項番に係る動画に対応するものである。 (イ) ビットトレントネットワークを形成するピアは、共有されているファ イルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理するピアに 対し、当該ファイルを送信し得る状態となる。すなわち、ビットトレン トネットワークを形成しているピアは、他のピアからファイルの送信を 受けている間、自動公衆送信装置として機能し、その記録媒体は公衆送 信用記録媒体となる。そして、他のピアからファイルの送信を受けるこ とは、自動公衆送信装置への情報の入力に当たるとともに、公衆送信用 記録媒体への情報の記録に当たる。 このビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社による調査の 際、本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアにおいて、本件各動 画が送信可能化されていることは明らかである。 したがって、本件調査会社が本件各スクリーンショットとして記録し
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。