発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70335
判決日2023-12-15
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号
当事者原告 株式会社h.m.p/被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 五島丈裕(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害されたことが
明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か(争点1)
(2) 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信
者情報…以外の発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)に当たる
か(争点2)
(3) 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ責
任制限法5条1項2号)か(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(特定電気通信による情報の流通によって原告の「権利が侵害され
たことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)か)について
(原告の主張)
ア 本件調査会社による調査結果は信用性を有すること
本件調査会社は、本件ソフトウェアを利用して、機械的に別紙ピア目録
記載の各IPアドレス及び各ポート番号(以下、IPアドレス及びポート
番号を合わせて「IPアドレス等」ということがある。)を把握しており、
そこに恣意が介在する可能性はない。また、把握した各IPアドレス等の
正確性の検証もされている。
イ 本件各氏名不詳者により本件各動画が送信可能化されたこと
(ア) 本件調査会社が本件ソフトウェアの実行画面を本件各スクリーンショ
ットとして記録した時点において、当該実行画面に表示されたピアは、
ビットトレントネットワークを介して、本件各動画を複製して作成され
た本件各ファイルを構成する全部又は一部のデータを保有していた。
別紙ピア目録記載の項番に係るピアが保有していたファイルは、別紙
作品目録記載の同じ項番に係る動画に対応するものである。
(イ) ビットトレントネットワークを形成するピアは、共有されているファ
イルの送信を受けるのと同時に、公衆たる他の利用者が管理するピアに
対し、当該ファイルを送信し得る状態となる。すなわち、ビットトレン
トネットワークを形成しているピアは、他のピアからファイルの送信を
受けている間、自動公衆送信装置として機能し、その記録媒体は公衆送
信用記録媒体となる。そして、他のピアからファイルの送信を受けるこ
とは、自動公衆送信装置への情報の入力に当たるとともに、公衆送信用
記録媒体への情報の記録に当たる。
このビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社による調査の
際、本件ソフトウェアの実行画面に表示されたピアにおいて、本件各動
画が送信可能化されていることは明らかである。
したがって、本件調査会社が本件各スクリーンショットとして記録し

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。