事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70474 |
| 判決日 | 2023-12-11 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社CHERRIES/被告 株式会社NTTドコモ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件著作物に係る原告の著作権の有無(争点 1) (2) 権利侵害の明白性(争点 2) 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点 1(本件著作物に係る原告の著作権の有無) 〔原告の主張〕 本件著作物のパッケージ等には、原告名が記載されており、また、第三者認証機 関の審査番号として原告固有の番号も記載されている。このことから、原告は本件 著作物の著作者と推定される。 また、本件著作物は、原告の発意に基づき原告の業務に従事する者が職務上作成 したものである。 さらに、本件著作物は、映画の著作物に当たるところ、原告代表者が製作の全体 を統括するほか、原告従業員らが、原告の発意に基づき、その監督、演出、撮影、 美術等を担当して作成したものであり、かつ、全体的な製作に関する決定は原告代 表者及び従業員により行われている。このため、本件著作物の著作者は、全て、本 件著作物の製作に参加することを原告と約束した者で構成されているといえる。 したがって、原告は、本件著作物の著作者であり、その著作権を有する。 〔被告の主張〕 本件著作物のパッケージに原告の正式名称は記載されていない上、本件著作物の 製作行為を原告従業員がその職務上行ったことを示す客観的証拠はないことなどに 照らせば、原告への本件著作物に係る著作権の帰属については疑義がある。 (2) 争点 2(権利侵害の明白性) 〔原告の主張〕 本件調査会社は、調査対象となる本件著作物をインデックスサイトで検索して、 トレントファイルをダウンロードし、本件クライアントソフトを起動して、実際に 本件著作物に係るファイルのダウンロードを行った。ダウンロードされた動画は、 本件著作物と同一内容であった。また、本件クライアントソフトは、ビットトレン トを使用しているピアの IP アドレス等の情報を表示する機能を有するところ、上 記ダウンロードに対応するアップロードを行ったピアが接続した IP アドレスは、 別紙発信者情報目録記載のとおりであった。さらに、同目録記載の日時は、コンピ ュータのタイムサーバーから定期的に取得した時刻を自動的に表示するアプリによ って特定されたものであり、正確である。 そうすると、本件発信者は、ビットトレントを用いて、本件著作物に係るファイ ルをダウンロードして公衆からの求めに応じて自動的にアップロード可能な状態に 置くと共に、別紙発信者情報目録記載の日時に、本件調査会社に対して現にファイ ルを自動公衆送信したものといえる。したがって、原告の本件著作物に係る著作権 (公衆送信権)が侵害されたことは明らかである。 〔被告の主張〕 本件クライアントソフトによる別紙発信者情報目録記載の IP アドレス等の具体 的な検知方法に関する客観的証拠は提出されておらず、本件調査会社による調査の 方法は必ずしも明ら
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。