事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)70372 |
| 判決日 | 2023-12-07 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項9号 |
| 当事者 | 原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 株式会社朝日ネット |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以 下のとおりである。 (原告の主張) (1) 主位的主張 本件調査会社は、本件調査によって、本件発信者から、本件各動画のピースをダ ウンロードし、これを保有する本件発信者が接続している IP アドレス、接続日時 等を特定した。また、本件調査会社担当者は、ダウンロードしたファイルの動画と 本件各動画とを見比べてその同一性を確認した。 したがって、本件発信者は、本件調査会社の求めに応じて自動的に本件各動画の ピースを送信したといえる。このような行為は、原告の本件各動画に係る自動公衆 送信権侵害に当たる。 (2) 予備的主張 本件発信者らによる自動公衆送信が否定されるのであれば、送信可能化権が侵害 されている状態であるといえる。 すなわち、BitTorrent の仕組みによれば、本件発信者らは、BitTorrent を利用す る他のユーザー(ピア)からその余のファイル(ピース)をダウンロードすること によって完全なファイルを取得すると共に、本件各動画のピースをアップロード可 能な状態に置き、本件発信者以外のユーザーが本件各動画の完全なファイルをダウ ンロードすることを可能とさせている。そうすると、本件発信者は、別紙発信者情 報目録の「日時」欄記載の各日時に、本件各動画のピースのダウンロードが可能で あるという情報を発信し続けていたことから、本件各動画を送信可能化した(著作 権法 2 条 1 項 9 号の 5 ロ)といえる。 このような行為は、原告の本件各動画に係る送信可能化権侵害に当たる。 (3) 被告の主張について ア BitTorrent の仕組みによれば、ダウンロードしたファイルをほぼ同時にアッ プロードすることになるから、保有率が 100%未満のピアからもファイルをダウン ロードすることが可能である。 イ 本件調査会社は、本件調査において、現に本件発信者らから本件侵害動画を ダウンロードしており、トラッカーサーバに誤って登録された可能性や本件 IP ア ドレスによるインターネット通信がされていなかった可能性をいう被告の指摘は当 たらない。 ウ 本件発信者らは虚偽の事実を回答した可能性もあり、これをもって著作権侵 害が否定されることにはならない。 エ フラグの表示は、シーダー又はリーチャーである本件発信者らの状況を示す に過ぎず、本件調査会社が本件発信者らからダウンロードしている状況とは関係が ない。
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。