差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70056
判決日2023-11-30
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者被告 株式会社エンリケ空間/被告 株式会社エンリケスタイル/被告 株式会社エンリケスタッフ

この事件の代理人

  • 榎木智浩(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 高下謹壱(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告らは、その営業上の施設又は活動に、別紙原告の肖像を使用して
はならない。
2 被告らは、その営業上の施設又は活動に、「エンリケ」、「ENRI
KE」及び「enrike」を含む商号、標章を使用してはならない。
3 被告らは、「(URLは省略)」、「(URLは省略)」、「(UR
Lは省略)」及び「(URLは省略)」をトップページとするウェブペ
ージから、別紙原告の肖像、「エンリケ」、「ENRIKE」及び「e
nrike」の文字をいずれも削除せよ。
4 被告らは、「enrikekukan.com」、「enrike.
jp」、「instagram.com/enrikekukan」、
「enrikestyle.com」、「enrike-card」及
び「enrike-mall」のドメイン名をいずれも削除せよ。
5 被告株式会社エンリケ空間は、東京法務局令和1年6月6日設立の商
業登記中、「株式会社エンリケ空間」の商号登記の抹消登記手続をせよ。
6 被告株式会社エンリケスタイルは、東京法務局渋谷出張所令和2年7
月22日設立の商業登記中、「株式会社エンリケスタイル」の商号登記
の抹消登記手続をせよ。
7 被告株式会社エンリケスタッフは、東京法務局令和3年2月22日設
立の商業登記中、「株式会社エンリケスタッフ」の商号登記の抹消登記
手続をせよ。
8 訴訟費用は被告らの負担とする。
9 この判決は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。