事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)20086 |
| 判決日 | 2023-11-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3項、プロバイダ責任制限法5条1項、著作権法14条 |
| 当事者 | 原告 株式会社グルーヴ・ラボ/被告 エキサイト株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に対する当事者の主張 原告が本件動画の著作権者であるか(争点1) (原告の主張) 本件動画は映画の著作物に当たる。本件動画の販売用パッケージには、第三 者認証機関によって原告に対して割り当てられた会員番号等が明記されてお り、これは著作物の公衆への提供等の際に実名に代えて用いられるものとして 通常の方法により表示されている者に当たるから、原告が著作権者として推定 される(著作権法14条)。 また、本件動画は、原告の発意に基づいて原告の代表者又は従業員が企画し、 製作しているから、代表者又は従業員が著作物の全体的形成に創作的に寄与し たから、原告が著作権者となる。さらに、本件では、原告が本件動画の製作に 関する最終決定を行い、かつ、その責任を負うこととされ、著作者であるスタ ッフは原告との契約で製作に参加し、報酬を得ており、映画製作者である原告 に対し、著作物の製作に参加することを約束しているから、原告が著作権を有 する。 (被告の主張) 原告の主張は否認ないし争う。 本件調査結果の信用性(争点2) (原告の主張) 本件調査の過程で、本件発信者が本件動画のピースを送信し、本件調査会社 がこれをダウンロードしたことが明らかになった。 本件調査で用いられた本件ソフトは、BitTorrentを管理する会社 がBitTorrentを一般の利用者が使用しやすくするために管理して いるソフトウェアであり、その動作が正確であることが信用できる。仮に本件 ソフトに不具合があれば、誤った表示がされるのではなく、その動作が停止す るものであるところ、本件調査ではIPアドレスが表示されているから、侵害 行為を行っている発信者の情報が正確に表示されているといえる。本件ソフト を用いて同様の調査をすることで判明した多数の発信者が侵害を認めている ことも調査方法の正確性を裏付ける。 (被告の主張) 原告の主張は否認ないし争う。 本件調査の過程で本件ソフトが、原告が主張するとおりに動作したことにつ いて争う。 また、本件調査では、調査会社が通信を確認した時点で、通信速度を表す「上 り速度」、「下り速度」の表示がないこと、ダウンロードの割合が調査会社側で も、本件発信者側でも7.3%であることから、同時点では調査会社側へのデ ータの送信がされていないことが推認できる。 本件発信者情報が、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき開示対象となる 発信者情報に当たるか(争点3) (原告の主張) 本件発信者は、別紙発信者情報目録記載の日時に同目録記載のIPアドレス を用いて原告が著作権を有する本件動画を自動公衆送信して原告の公衆送信 権を侵害した。 また、本件発信者は、クライアントソフトがインストールされたコンピュー タの記憶領域に本件動画に係るファイルのデータを記録し、BitTorre ntに接続
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。