事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ワ)4333 |
| 判決日 | 2023-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法2条4項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 富源株式会社/被告 株式会社ラザフォードインターナショナル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に対する当事者の主張 被告商品の形態は原告商品の形態と実質的に同一か(争点1) (原告の主張) 原告商品と被告商品のパッケージは、いずれも、①パッケージの背景の色が 青色、②文字の色が白字であり、③デザイン(文字と絵の配置)も次のとおり 同一である。 ア マスク(絵)の配置、サイズ(ふつうサイズ)の表示位置、文字の配置、 数字(カット率、枚数等)の配置が全て同じである。 イ マスクの特徴に関する表現が同一(「肌に優しい素材」、「99%カットフィ ルターでブロック」等)かつ文字の配置も同じである。 ウ マスクの効果が生じる対象について「花粉」、「ウィルス 飛沫」、「PM2. 5」、「ほこり」に関する記載も、黄色い四角で囲まれた背景に青字で記載さ れており、配置及び配列も同一である。 エ 商品の情報、使用上の注意等が記載されている面は、販売元の記載以外は、 同一である。 (被告の主張) ア 原告商品及び被告商品のパッケージのデザインは不正競争防止法2条4 項所定の商品の形態には当たらない。 イ ありふれた商品形態は、不正競争防止法2条4項で保護される商品形態に 含まれない。原告商品のパッケージ及び被告商品のパッケージに印刷されて いる文字、文言(同項の「模様」に当たる)やその他のデザインはありふれ ているから、保護に値する形態には当たらない。 ウ 被告商品のパッケージには、被告のマークとブランド名「Pana Su ru」が明示されており、商品全体から見て重要な意味を有する部分に相違 点があるから、実質的に同一とはいえない。 被告商品は原告商品に依拠したものか(争点2) (原告の主張) 被告商品は原告商品に依拠して製造されたものである。このことは、被告商 品の発売のタイミング、両製品のパッケージが酷似していること、原告商品の パッケージの誤植まで再現されていること、被告商品のパッケージの一つの側 面に「らくらくマスク」という原告商品の商品名が記載されている(反対側の 側面には同部分に被告商品の商品名である「不織布マスク」の記載がある。)こ とから明らかである。被告がパッケージの製造を他社に委託していたとしても その委託先は被告の履行補助者に当たる。 (被告の主張) 被告商品は「他人の商品の形態に依拠」しているわけではない。被告は、パ ッケージの生産を他の会社に委託し、その際、被告のマークとブランド名を入 れることを指示したのみである。 故意、過失(争点3) (原告の主張) 被告商品は、原告商品を模倣することによって製造され、これを販売した被 告には故意又は過失があることは明らかである。仮に被告商品が他の会社に委 託して製造されたもので、被告が模倣を直接指示していなかったとしても、同 社は被告の履行補助者に当たるから、被告は責任を免れない。 (被告の主張) 被告
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。