発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)21568
判決日2023-11-15
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項9号
当事者原告 株式会社A&T/被告 ビッグローブ株式会社

この事件の代理人

  • 杉山央(原告代理人)/札幌弁護士会
  • 髙橋利昌(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以
下のとおりである。
(原告の主張)
(1) 主位的主張
本件調査会社は、本件調査によって、本件発信者から本件各動画のピースをダ
ウンロードし、これを保有する本件発信者が接続している IP アドレス、接続日時
等を特定した。また、本件調査会社担当者は、ダウンロードしたファイルの動画と
本件各動画とを見比べてその同一性を確認した。
したがって、本件発信者は、本件調査会社の求めに応じて自動的に本件各動画の
ピースを送信したといえる。このような行為は、原告の本件各動画に係る自動公衆
送信権侵害に当たる。
(2) 予備的主張
BitTorrent の仕組によれば、本件発信者は、BitTorrent を利用する他のユーザー(ピ
ア)からその余のファイル(ピース)をダウンロードすることによって完全なファ
イルを取得すると共に、本件各動画のピースをアップロード可能な状態に置き、本
件発信者以外のユーザーが本件各動画の完全なファイルをダウンロードすることを
可能とさせている。すなわち、本件発信者は、別紙発信者情報目録の「日時」欄記
載の各日時に、本件各動画のピースのダウンロードが可能であるという情報を発信
し続けていたことから、本件各動画を送信可能化した(著作権法 2 条 1 項 9 号の 5
ロ)といえる。
このような行為は、原告の本件各動画に係る送信可能化権侵害に当たる。
(3) 被告の主張について
ア 本件調査会社は、本件調査に際して機械的に IP アドレスを取得しており、恣
意が介在する可能性はない。
イ 著作権侵害の有無の判断に当たっては、侵害品と非侵害品の同一性又は類似
性が重要であり、また、動画の一部の侵害であっても動画全体の著作権侵害を構成
するのであるから、動画ファイルのサイズの異同は重要でない。なお、本件動画 5

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。