事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)21568 |
| 判決日 | 2023-11-15 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項9号 |
| 当事者 | 原告 株式会社A&T/被告 ビッグローブ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は権利侵害の明白性であり、これに関する当事者の主張は以 下のとおりである。 (原告の主張) (1) 主位的主張 本件調査会社は、本件調査によって、本件発信者から本件各動画のピースをダ ウンロードし、これを保有する本件発信者が接続している IP アドレス、接続日時 等を特定した。また、本件調査会社担当者は、ダウンロードしたファイルの動画と 本件各動画とを見比べてその同一性を確認した。 したがって、本件発信者は、本件調査会社の求めに応じて自動的に本件各動画の ピースを送信したといえる。このような行為は、原告の本件各動画に係る自動公衆 送信権侵害に当たる。 (2) 予備的主張 BitTorrent の仕組によれば、本件発信者は、BitTorrent を利用する他のユーザー(ピ ア)からその余のファイル(ピース)をダウンロードすることによって完全なファ イルを取得すると共に、本件各動画のピースをアップロード可能な状態に置き、本 件発信者以外のユーザーが本件各動画の完全なファイルをダウンロードすることを 可能とさせている。すなわち、本件発信者は、別紙発信者情報目録の「日時」欄記 載の各日時に、本件各動画のピースのダウンロードが可能であるという情報を発信 し続けていたことから、本件各動画を送信可能化した(著作権法 2 条 1 項 9 号の 5 ロ)といえる。 このような行為は、原告の本件各動画に係る送信可能化権侵害に当たる。 (3) 被告の主張について ア 本件調査会社は、本件調査に際して機械的に IP アドレスを取得しており、恣 意が介在する可能性はない。 イ 著作権侵害の有無の判断に当たっては、侵害品と非侵害品の同一性又は類似 性が重要であり、また、動画の一部の侵害であっても動画全体の著作権侵害を構成 するのであるから、動画ファイルのサイズの異同は重要でない。なお、本件動画 5
主文(判決文より)
1 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。