損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)2551
判決日2023-11-10
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項20号、不正競争防止法4条
当事者原告 エスキー工機株式会社/被告 株式会社エイ・アイ・シー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 品質誤認表示該当性(争点1)
(2) 被告の故意の有無(争点2)
(3) 原告の損害発生の有無及び損害額(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(品質誤認表示該当性)について
(原告の主張)
不正競争防止法2条1項20号の「品質」には、商品の販売実績も含まれ
る。すなわち、業務用生ごみ処理機のような高価な機械の場合、十分な販売
実績があるということは、販売期間中、性能についての悪評が広まることな
く需要者に信用され続けてきたということを意味し、業務用生ごみ処理機の
性能や信頼性を示す物差しとなり、商品の「品質」の一部を構成するといえ
る。
そうすると、被告が被告ウェブページ上で、被告商品の販売実績について
虚偽の表示をする行為は、商品の品質を誤認させるような表示をする行為で
あるといえ、不正競争行為(不正競争防止法2条1項20号)に当たる。
被告は、被告ウェブページ掲載時に販売している被告商品の製造元があた
かも原告であるように偽り、また、原告商品の販売実績をあたかも被告商品
の販売実績のように偽っている。すなわち、本件において問題となる「品質」
とは、長年にわたって業務用生ごみ処理機を製造してきた原告が製造する商
品であること、又は、顧客へのアピールになるだけの十分な販売実績のある
商品であることであり、被告はこれを偽ることで、品質の誤認惹起行為を行
っている。
したがって、被告は、被告ウェブページ上に、被告商品の品質を誤認させ
るような表示をしたといえる。
(被告の主張)
「品質」(不正競争防止法2条1項20号)とは、一般的には、商品の用途
及び目的への適合性をいうのであり、広義においては、商品の原材料、成
分、製造、加工方法、新しい型であるか古い型であるか、製造時期、天然又
は人工の別などがこれに当たる。また、品質誤認は、商品の原産地、製造
者、原料の仕入先、仕入方法、創業年代などを偽ることがこれに当たる。
そして、本件において、原告商品及び被告商品の間に、性能及び機能にお
ける違いがないことに争いはないから、前提事実(5)アないしウの記載に品質
について誤認させるような表示はないといえる。
原告は、原告商品の販売実績を被告商品の販売実績と偽ったとして、これ
が被告商品の品質の誤認表示だと主張するが、販売実績の違いは、商品の品
質の違いを推認するものにすぎないから、上記のとおり、原告商品及び被告

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、9164万3940円並びにうち4928万円に
対する令和4年2月2日から支払済みまで及びうち4236万3940円
に対する令和5年5月27日から支払済みまでそれぞれ年3パーセントの
割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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