発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和5(ワ)70005
判決日2023-10-20
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法5条1項、プロバイダ責任制限法5条1項1号、プロバイダ責任制限法5条1項2号
当事者原告 有限会社プレステージ同訴訟復/被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 新英樹(原告代理人)/東京弁護士会
  • 金子和弘(被告代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法
5条1項1号)か(争点1)
⑵ 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責
任制限法5条1項柱書)に当たるか(争点2)
⑶ 本件各発信者情報の「開示を受けるべき正当な理由がある」(プロバイダ
責任制限法5条1項2号)か(争点3)
⑷ 被告が本件各発信者情報を保有しているか(争点4)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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